○七飯町立学校における出席停止に関する規則
平成22年10月14日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における秩序の維持並びに児童又は生徒の義務教育を受ける権利の保障のため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責務)
第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分尊重するものとする。
(校長の報告)
第3条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、その旨を児童生徒の出席停止に関する報告書(別記様式第1号)により教育委員会に報告するものとする。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(意見聴取)
第4条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、当該児童等保護者(以下「当該保護者」という。)から意見聴取を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合はこの限りでない。
2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童等及び関係者の意見の聴取を行うことができる。
(出席停止期間)
第6条 前条の出席停止期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。
(出席停止期間の解除及び延長)
第7条 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止児童等の保護者に対して児童生徒出席停止命令解除通知書(別記様式第4号)を交付し、出席停止児童等の出席停止命令を解除するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に七飯町立学校管理規則(昭和58年教委規則第1号)の規定によりなされた性行不良による出席停止の処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月10日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
(調整規定)
3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。