○七飯町小学生国内交流事業実行委員会規約

平成22年7月6日

教育委員会教育長決定

(名称)

第1条 本会は、七飯町小学生国内交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 実行委員会は、七飯町小学生国内交流事業実施要綱(平成22年教委訓令第5号。以下「実施要綱」という。)の定めるところにより、実施要綱第2条に規定する交流事業を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第3条 実行委員会は、七飯町教育委員会、七飯町校長会(以下「校長会」という。)、七飯町教頭会(以下「教頭会」という。)及びその他の団体並びに協力者で組織し、別表に掲げる実行委員会委員(以下「委員」という。)で構成する。

(所掌事項)

第4条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を処理する。

(1) 交流事業の企画及び実施に関すること。

(2) 学校、団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 派遣児童決定のための公募と選考並びに教育長への推薦に関すること。

(4) 交流事業実施報告書の作成に関すること。

(5) その他交流事業実施のために必要な事項に関すること。

(役員)

第5条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

(3) 監事 2人

2 実行委員会の委員長は、校長会の会長をもって充てる。

3 実行委員会の副委員長は、委員の互選による。

4 実行委員会の監事は、校長会の監査委員をもって充てる。

(役員の任務)

第6条 委員長は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

3 監事は、実行委員会の会計を監査する。

(会議)

第7条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第8条 実行委員会の円滑な運営を図るため、幹事会を置くことができる。

2 幹事は、教頭会の町内小学校に所属する会員及びその他の団体の構成員若しくは協力者のうちから、委員長の指名する者をもって充てる。

3 幹事長は、幹事会において互選する。

4 幹事会の会議は、前条の規定を準用する。

(事務局)

第9条 実行委員会の事務を処理するため、七飯町教育委員会学校教育課内に事務局を置く。

(経費)

第10条 実行委員会の経費は、町補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第11条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が実行委員会の会議に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規約は、平成22年7月6日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際現に設置されている三木町小学生との交流事業実行委員会は、この規約に定める七飯町小学生国内交流事業実行委員会とみなす。

(平成26年3月11日教育委員会教育長決定)

この規約は、平成26年4月1日から施行する

(令和4年6月22日教育委員会教育長決定)

この規約は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

所属・職名

摘要

実行委員会委員

校長会

峠下小学校長


七重小学校長


藤城小学校長


大中山小学校長


七飯中学校長


大中山中学校長


大沼岳陽学校長


教頭会

教頭会会長


協力者

前年度引率者


町教委

学校教育課長


事務局

町教委

学校教育課学校教育係長


学校教育課学校教育係


七飯町小学生国内交流事業実行委員会規約

平成22年7月6日 教育委員会教育長決定

(令和4年6月22日施行)