○七飯町小学生国内交流事業実施要綱
平成22年7月6日
教育委員会訓令第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、七飯町(以下「本町」という。)の小学生等が平成11年10月に本町と姉妹都市となった香川県三木町(以下「三木町」という。)の小学生等等と交流し、相互理解と触れ合いを深め、社会性と自主性を養うとともに、心の豊かな人づくりを図ることを目的とする小学生等国内交流事業(以下「交流事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(交流事業の種類)
第2条 交流事業は、次の2種類とする。
(1) 交流派遣事業 本町の小学生等を三木町に派遣する事業をいう。
(2) 交流受入事業 三木町の小学生等を七飯町で受け入れる事業をいう。
(交流事業の内容)
第3条 交流事業は、地域の人々、自然等の触れ合いを通じ、小学生等が日常の生活と異なった生活を体験できる内容とする。
(交流事業の実施年)
第4条 交流派遣事業及び交流受入事業は、それぞれ隔年で実施する。
第2章 交流派遣事業
(実施時期等)
第5条 派遣事業は、3泊4日とし、各小学校及び義務教育学校の夏季休業日とする。ただし、七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、当該期間を短縮又は延長することができる。
(対象児童)
第6条 交流派遣事業に参加することができる児童(以下「対象児童」という。)は、原則として本町の区域に住所を有する児童のうち小学校及び義務教育学校の5年生及び6年生とする。
(1) 心身ともに健康で、交流派遣事業に興味や関心があること。
(2) 交流派遣事業の研修等に参加することが可能であること。
(3) 交流派遣事業に参加することについて、保護者等の承諾が得られること。
(派遣団の構成等)
第8条 前条の規定により決定された児童及び引率者で派遣団を構成する。
2 派遣団の名称は、「七飯町・三木町小学生交流派遣団」とする。
(引率者等)
第9条 派遣児童の引率者は、町内小中学校及び義務教育学校に勤務する教員又は教育長の指名する者(以下「引率教員等」という。)とする。
2 派遣団の団長及び副団長は、引率教員等の中から選任する。
第3章 交流受入事業
(実施方法)
第10条 交流受入事業の実施方法については、実施年度において七飯町教育委員会と三木町教育委員会が協議し定め、その具体的な取組みについては、次条に規定する七飯町小学生国内交流事業実行委員会において決定する。
第4章 補則
(交流事業の実施主体)
第11条 交流事業は、七飯町小学生国内交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施主体となり事業を運営する。
2 実行委員会の規約等必要な事項は、教育長が別に定める。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、交流事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年7月6日から施行する。
(七飯町小学生国内交流事業実施要綱の廃止)
2 七飯町小学生国内交流事業実施要綱(平成13年6月12日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に廃止前の七飯町小学生国内交流事業実施要綱(平成13年6月12日施行)の規定により実施された交流事業は、この訓令の規定によって実施された交流事業とみなす。
附則(令和元年5月14日教委訓令第3号)
この訓令は、令和元年5月14日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和2年2月10日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。