○七飯町大沼国際交流プラザ条例施行規則
平成22年9月17日
規則第11号
七飯町大沼国際交流プラザ条例施行規則(平成12年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、七飯町大沼国際交流プラザ条例(平成22年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(き損の届出)
第2条 利用者は、施設又は設備をき損又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。