○七飯町大沼国際交流プラザ条例施行規則

平成22年9月17日

規則第11号

七飯町大沼国際交流プラザ条例施行規則(平成12年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、七飯町大沼国際交流プラザ条例(平成22年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(き損の届出)

第2条 利用者は、施設又は設備をき損又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者の読替え)

第3条 条例第10条第1項の規定により町長が指定管理者に交流プラザの管理を行わせる場合においては、第2条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七飯町大沼国際交流プラザ条例施行規則

平成22年9月17日 規則第11号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成22年9月17日 規則第11号