○七飯町大沼国際交流プラザ条例
平成22年9月17日
条例第18号
七飯町大沼国際交流プラザ条例(平成12年条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 外国人観光客や国内観光客への情報提供並びに体験及び交流等の拠点施設として、七飯町大沼国際交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 七飯町大沼国際交流プラザ |
位置 | 七飯町字大沼町85番地15 |
(管理)
第3条 交流プラザは、町長が管理する。
(事業)
第4条 交流プラザは、次の事業を行う。
(1) 施設を観光客等の利用に供すること。
(2) 観光情報の提供、ボランティアガイド等の紹介、観光案内等に関すること。
(3) 体験メニュー等の提供及び実施に関すること。
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第5条 交流プラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流プラザの休館日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用料)
第7条 交流プラザの利用料は、無料とする。
(利用の制限)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用させないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、建物、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理等)
第10条 町長は、交流プラザの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流プラザの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施
(2) 交流プラザに関わる施設及び設備の管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるほか、交流プラザの管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。