○七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金に係る事務取扱要領

平成21年3月25日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要領七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金条例施行規則(平成21年規則第8号。以下「規則」という。)により補助金を受けようとする者に対し、必要な事項を定める。

(対象区域の協議)

第2条 規則第3条による協議は、補助金担当課と下水道事業担当課で行い、協議結果については、下水道計画区域内合併浄化槽設置整備事業処理簿(別記様式第1号)により処理するものとする。

(交付申請の受付)

第3条 規則第4条に規定する交付申請があった場合、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請受付簿(別記様式第2号)により管理し、速やかに現地を調査して申請内容との整合性を確認しなければならない。

2 規則第7条による変更申請を受け付けた場合は、当初申請の受付番号に枝番を付し、同様式中の新たな欄に変更箇所について記載し、管理するものとする。

(補助金交付申請予定者)

第4条 規則第13条に規定する補助金交付申請予定者(以下「予定者」という。)の申込期間は、交付の前年10月から当該年度の6月までとする。

2 予定者となった者は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請予定者名簿(別記様式第3号)(以下「名簿」という。)に登載するものとする。ただし、既に名簿に登載された予定者の数や国の補助金制度改正等により、名簿に登載されていても申請予定年度の補助金交付申請の受付が困難と認められた場合は、この限りでない。

この要領は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年2月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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七飯町合併処理浄化槽設置整備事業補助金に係る事務取扱要領

平成21年3月25日 訓令第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月25日 訓令第37号
平成22年2月26日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第1号