○七飯町固定資産税等過誤納返還金事務取扱要領
平成21年8月25日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要領は、七飯町固定資産税等過誤納返還金支払要綱(以下「要綱」という。)に基づく返還金の支出に係る事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(支出科目)
第2条 返還金の支出科目は次のとおりとする。
(1) 固定資産税分 一般会計
(款) 総務費
(項) 徴税費
(目) 税務総務費
(節) 償還金、利子及び割引料
(細節) 過誤納返還金
(2) 国民健康保険税分 国民健康保険特別会計
(款) 諸支出金
(項) 償還金及び還付加算金
(目) 一般被保険者保険税還付金又は退職被保険者等保険税還付金
(節) 償還金、利子及び割引料
(細節) 過誤納返還金
(返還金の額及び算定方法)
第4条 要綱第5条の返還金は、本税過誤納金及びそれに附帯して徴収した延滞金とし、その算定は、次のとおりとする。
(1) 本税過誤納金 課税台帳によって算定し、収入原簿により納付額及び納付日を確定する。
(2) 延滞金 収入原簿により納付額及び納付日を確定する。
(3) 利息相当額 地方税法第17条の4の規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。