○七飯町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成21年8月25日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税(土地及び家屋に係る部分に限る。)及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができなくなった過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を納税者に返還し、不利益を救済することにより税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による支出とする。

(支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、当該納税者に対して返還金を支払う。

2 還付不能額の原因となった固定資産に相続があったときは、その相続人に返還金を支払うものとする。

3 還付不能額の原因となった固定資産が共有名義であるときは、代表者に返還金を支払うものとする。

(対象年度)

第4条 返還金の支払対象年度は、法定納期限の翌日から起算して20年を経過するまでの期間(地方税法第17条の5の規定により更正又は決定をすることが制限される5年間を含む。)内の年度とすることができる。

(返還金の額)

第5条 返還金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

(返還金の交付申請)

第6条 返還金の交付を受けようとする者は、町長に申請書を提出するものとする。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、課税台帳等により、速やかに返還金を算定しなければならない。

2 町長は、返還金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく返還金を交付しなければならない。

(関係書類の保存期間)

第8条 返還金の算定に係る課税台帳等の関係書類の保存期間は、課税年度の4月1日から起算して20年を経過するまでの期間とする。

(適用除外)

第9条 過誤納金が納付者の虚偽その他不正の手段により生じた場合等返還金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の七飯町固定資産税等過誤納返還金支払要綱第4条の規定は、平成19年4月1日以後に法定納期限が到来する固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金について適用し、同日前に法定納期限が到来する固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金については、なお従前の例による。

(令和2年12月29日訓令第7号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

七飯町固定資産税等過誤納返還金支払要綱

平成21年8月25日 訓令第20号

(令和3年1月1日施行)