○七飯町人事異動及び人事記録に関する規程

平成21年8月24日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 職員の人事異動(以下「異動」という。)及び人事記録の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(異動の種類)

第2条 異動の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた場合を含む。以下同じ。)は、職員の異動を行う場合には、異動に係る職員ごとに辞令書(別記様式)を交付して行わなければならない。

2 辞令書には異動の種類に応じ、別表第2の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

第4条 任命権者は、組織の変更又は普通昇給等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、前条の規定にかかわらず辞令書に変わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(2以上の異動に係る辞令書)

第4条の2 一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、一の辞令書によることができる。この場合において、辞令書にはこれらの異動の内容を併せて記入するものとする。

(職員別人事記録)

第5条 任命権者は、異動を発令したときは、七飯町職員の人事異動に関する規則(平成21年規則第21号。以下「規則」という。)第9条に定める人事記録台帳に辞令書記入の例にならって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録台帳には、学歴、職歴、賞罰、資格免許の取得及び研修その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記録しなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の異動及び人事記録の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた職員の異動に伴う諸手続は、この訓令の規定によりなされた手続によるものとみなす。

(平成22年5月10日訓令第12号)

1 この訓令は、平成22年5月10日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までになされた職員の異動に伴う諸手続(以下「異動手続」という。)は、この訓令による改正後の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の規定によりなされた異動手続とみなす。

(平成24年6月22日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年6月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の規定によりなされた職員の異動の発令(以下「異動発令」という。)は、この訓令による改正後の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の規定によりなされた異動発令とみなす。

(平成25年9月24日訓令第5号)

1 この訓令は、平成25年9月24日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の規定によりなされた職員の異動の発令(以下「異動発令」という。)は、それぞれこの訓令による改正後の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の規定によりなされた異動発令とみなす。

(平成26年3月25日訓令第4号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の規定によりなされた職員の異動の発令(以下「異動発令」という。)は、それぞれこの訓令による改正後の七飯町人事異動及び人事記録に関する規程の相当規定によりなされた異動発令とみなす。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月4日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月29日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

異動の種類

種類

意味

採用

現に職員でない者を職員に任命すること(出向により任命権者を異にする他の期間から異動してきた職員を職員に任命する場合を含む。)

昇任

職員を上位の職に任命すること。

降任

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により職員を下位の職に任命すること。

転任

出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させること。

配置換

職員を任命権者を同じくする他の職に任命すること(昇任又は降任を除く。)

併任

職員としての身分を保有させたまま他の職員として身分を取得させること。

併任解除

併任中の職員の兼ねている身分を解くこと。

兼務

職員としての職を保有したまま他の職に任命すること。

兼務解除

兼任中の職員が兼ねている職を解くこと。

職務代行

職員に事故あるとき又は欠けたときその職の代行を命ずること。

職務代行解除

職務代行中の職員の代行する職を解くこと。

休職

法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

休職期間延長

休職期間が満了した職員を更に期間を延長して休職にすること。

復職

休職中の職員を職務に復帰させること。

分限免職

法第28条第1項の規定により職員をその意に反して退職させること。

辞職

職員がその意により退職すること。

失職

法第28条第4項の規定により職員としての身分を失うこと。

定年退職

法第28条の6第1項の規定により定年に達したことにより退職すること。

懲戒

戒告

法第29条第1項の規定により戒告すること。

減給

法第29条第1項の規定により減給すること。

停職

法第29条第1項の規定により停職すること。

免職

法第29条第1項の規定により免職すること。

派遣

職員を他の地方公共団体等の職務に従事させること。

昇給

職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給すること。

降給

法第27条第2項の規定により職員が現に受けている給料月額より下位の号給による給料月額を支給すること。

号給調整

職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い号給を訂正すること。

昇格

職員を上位の職務の級に格上げすること。

降格

職員を下位の職務の級に格下げすること。

臨時的任用

法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をすること。

臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定により臨時的任用職員の任用期間を更新すること。

定年前再任用

職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第5号)第12条の規定により定年退職相当日(常勤職員として定年まで勤務したと仮定した場合の定年退職日)までの範囲内で任期を定め、採用すること。

暫定再任用

職員の定年等に関する条例附則第3条第1項又は第2項の規定により1年を越えない範囲内で任期を定め、採用すること。

暫定再任用職員任期更新

職員の定年等に関する条例附則第3条第3項の規定により任期の更新を行うこと。

別表第2(第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

採用

七飯町職員に任命する 主事(技師)補に補す

地方公務員法第22条の規定により  年  月  日から  年  月  日まで条件付とする。

○級○号俸を給する

○○課○○係を命ずる

昇任・昇格

○○を命ずる

○級に決定する

○号俸を給する

降任・降格

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する

○級に決定する

○号俸を給する

転任

出向

○○に出向を命ずる

配置換

○○(職名)に配置換する

○○課に配置換する

○○課勤務を命ずる

併任

○○に併任する

併任解除

○○の併任を解く

兼務

兼○○を命ずる

兼ねて○○を命ずる

兼務解除

○○の兼務を解く

職務代行

○○事務取扱を命ずる(○○心得を命ずる)

職務代行解除

○○事務取扱を解く(○○心得を解く)

休職

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命じる

休職期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

休職期間中、給料、○○のそれぞれの100分の○を給する

休職期間更新

休職の期間を  年  月  日まで更新する

復職

復職を命ずる

失職

地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

定年退職

職員の定年等に関する条例第2条の規定により  年  月  日限り定年退職とする

分限免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

辞職

願いにより本職を解く

懲戒

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により  年  月  日から  年  月  日まで 月(日)間給料の月額の○分の1を減給する

停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により  年  月  日から  年  月  日まで 月(日)間停職する

免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する

派遣

公益的法人等

公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により  年  月  日から  年  月  日まで○○へ派遣する。

派遣期間を  年  月  日まで更新する

一部事務組合等

地方自治法第252条の17の規定により  年  月  日から  年  月  日まで○○に派遣する

派遣期間を  年  月  日まで更新する

昇給

普通昇給

○級○号俸を給する

特別昇給

○級○号俸を給する(特別昇給)

降給

○級○号俸を給する

号俸調整

○級○号俸を給する(号俸調整)

会計年度任用職員

七飯町会計年度任用職員に任命する

月額       円を給する

任期は  年  月  日までとする

を命ずる

週  時間  分勤務とする

臨時的任用

七飯町臨時職員(○○)に任命する

日額○○円を給する

任用期間は  年  月  日までとする

○○勤務を命ずる

臨時的任用更新

  年  月  日から  年  月  日まで任用期間を更新する

定年前再任用

七飯町定年前再任用短時間勤務職員に任命する      に補す

任期は  年  月  日までとする

月額       円を給する

を命ずる

週  時間  分勤務とする

暫定再任用

七飯町暫定再任用職員に任命する     に補す

任期は  年  月  日までとする

月額       円を給する

を命ずる

週  時間  分勤務とする

暫定再任用職員任期更新

任期を   年   月   日から   年   月   日まで更新する

画像

七飯町人事異動及び人事記録に関する規程

平成21年8月24日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成21年8月24日 訓令第15号
平成22年5月10日 訓令第12号
平成24年6月22日 訓令第10号
平成25年9月24日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第3号
令和4年7月1日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第11号