○七飯町商工業経営安定資金融資条例施行規則
平成21年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町商工業経営安定資金融資条例(平成21年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 道南うみ街信用金庫七飯支店 1,500万円
(2) 北洋銀行桔梗支店 1,000万円
(3) 渡島信用金庫赤松街道支店 1,000万円
(1) 4月1日から9月30日までの期間
(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、七飯町商工業経営安定資金の融資に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(七飯町商工業経営安定資金融資規則の廃止)
2 七飯町商工業経営安定資金融資規則(平成20年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成28年12月20日規則第23号)
この規則は、平成29年1月23日から施行する。
附則(令和2年4月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。