○七飯町商工業経営安定資金融資条例施行規則

平成21年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町商工業経営安定資金融資条例(平成21年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の方法)

第2条 町は、条例第2条で規定した金融機関に対し、条例第3条の規定により次の各号に定める金額の範囲内で貸付けるものとする。

(1) 道南うみ街信用金庫七飯支店 1,500万円

(2) 北洋銀行桔梗支店 1,000万円

(3) 渡島信用金庫赤松街道支店 1,000万円

(融資の条件)

第3条 条例第4条第3号で規定する利率は、町が条例第2条第2号に定める金融機関との協議により契約した利率とする。

2 条例第10条第4項に規定する町長が別に定める利子補給の利率は、条例第4条第3号の利率相当分とする。

(融資の手続等)

第4条 安定資金の融資を受けようとする者は、七飯町商工業経営安定資金融資申込書(別記様式第1号)により七飯町商工会(以下「商工会」という。)に申請し、申請が受理されたときは、商工会の交付する七飯町商工業経営安定資金融資制度適用証明書(別記様式第2号)を添えて金融機関に提出するものとする。

(信用保証料補給金の交付申請)

第5条 信用保証料補給金の交付を受けようとする者は、七飯町商工業経営安定資金信用保証料補給金交付申請書(別記様式第3号)に金融機関の融資実行報告書(別記様式第4号)を添えて町長に申請するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げるそれぞれの期間(以下「計算期間」という。)の終了後において、七飯町商工業経営安定資金利子補給金交付申請書(別記様式第5号)に金融機関の発行する利子内訳書を添えて町長に申請するものとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間

(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間

2 前項の規定による利子補給金の交付を申請する場合において、利子補給金の交付申請額は、各計算期間における安定資金の融資残高(延滞額を除く。)に対し、条例第10条第3項に定める利率により計算して得た金額とする。

(交付決定通知)

第7条 町長は、当該信用保証料補給金又は当該利子補給金の交付を決定したときは、七飯町商工業経営安定資金信用保証料補給金交付決定通知書(別記様式第6号)又は七飯町商工業経営安定資金利子補給金交付決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、七飯町商工業経営安定資金の融資に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(七飯町商工業経営安定資金融資規則の廃止)

2 七飯町商工業経営安定資金融資規則(平成20年規則第5号)は、廃止する。

(平成28年12月20日規則第23号)

この規則は、平成29年1月23日から施行する。

(令和2年4月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町商工業経営安定資金融資条例施行規則

平成21年4月1日 規則第6号

(令和4年7月1日施行)