○七飯町商工業経営安定資金融資条例
平成21年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町内における中小企業の振興と近代化を促進し、経済的地位の向上を図るため、商工業経営安定資金(以下「安定資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
ア 資本の額又は出資の総額が1,000万円以下、又は常時使用する従業員の数が150人以下(商業又はサービス業の業種にあっては50人以下)の法人又は個人
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の規定に基づく事業協同組合又は企業組合
ア 道南うみ街信用金庫七飯支店
イ 北洋銀行桔梗支店
ウ 渡島信用金庫赤松街道支店
(3) 信用保証料 安定資金の融資を受けた者が、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う債務保証の保証料
(4) 利子補給 安定資金の融資を受けた者が、金融機関に支払う利息の一部又は全部を町が補給することをいう。
(融資の方法)
第3条 町は、安定資金として一定の金額を金融機関に貸付けするものとする。
2 金融機関は、町が貸付けする金額の4倍に相当する金額を目標として、中小企業に融資を行うものとする。
(融資の条件)
第4条 安定資金の融資条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資金額
ア 運転資金 1中小企業1,000万円以内
イ 設備資金 1中小企業1,000万円以内
(2) 融資期間
ア 運転資金 10年以内(据置期間1年以内)
イ 設備資金 10年以内(据置期間1年以内)
(3) 利率 町と金融機関が契約した利率
(4) 保証人及び担保 連帯保証人は、2人以内とし、必要に応じ担保を徴する。ただし、保証協会の定める無担保無保証人制度の資格要件を具備している者は、これを必要としない。
2 前項第1号の規定にかかわらず、運転資金及び設備資金のいずれも融資を受ける場合の限度額は、これらの資金を合算して1,000万円以内とする。
(債務保証)
第5条 安定資金の融資の債務は、すべて保証協会の保証付きとする。
(融資の手続等)
第6条 安定資金の融資を受けようとする者は、規則の定めるところにより七飯町商工会(以下「商工会」という。)に所定の融資申込みを行うものとする。
2 前項の規定により商工会が融資の申込みを受理したときは、必要な調査を行い、必要であると認めたときは、あっせん書を付し、金融機関に送付するものとする。
3 金融機関は、商工会からの融資の申込みを受理したときは、速やかに融資の可否を決定するものとする。
(償還方法)
第7条 安定資金の償還方法は、金融機関の定めるところによる。
(融資状況報告書)
第8条 金融機関は、3月末現在の安定資金の融資状況を町長に報告するものとする。
(信用保証料の補給)
第9条 信用保証料の補給は、中小企業の経営振興のために、保証協会の補償付きとなって安定資金の融資を受けたものを対象とする。
2 信用保証料補給金は、保証協会の定める保証料率により算出して得た額とし、10万円を限度とする。
(利子補給)
第10条 安定資金の利子補給は、中小企業の経営振興のために、保証協会の補償付きとなって安定資金の融資を受けたものを対象とする。
2 安定資金の利子補給期間は、貸付けした日から10年以内とする。
3 利子補給は、第4条第3号の利率のうち、0.5%相当分とする。
4 前項の規定にかかわらず、利子補給の利率は、社会経済情勢の変動その他町長が必要と認める場合に限り、その利率を別に定めることができる。
(信用保証料補給金及び利子補給金の交付決定)
第12条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、交付が適当であると認めたときは、速やかに当該信用保証料補給金又は当該利子補給金の交付を決定し、規則の定めるところにより申請者に通知するものとする。
(報告等の協力義務)
第13条 町長は、この条例による信用保証料補給及び利子補給に関し、必要に応じ関係者から報告を求めることができるものとし、当該関係者は協力しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第30号)
この条例は、平成29年1月23日から施行する。
附則(令和2年4月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。