○七飯町農業経営緊急対策事業実施要綱運用要領
平成20年10月27日
訓令第8号
七飯町農業経営緊急対策事業実施要綱第11条の別に定める事項は次のとおりとする。
(農業経営緊急対策事業の効果的な推進)
第1条 事業の目的は、要綱に示したとおりであるが、その実施にあたっては、緊急性、実効性のある事業実施が必要であることから、次の事項に留意し進めるものとする。
(事業の実施基準・手続など)
第2条 振興作物など(野菜、米、花卉、果樹)の定着、拡大を図る上で必要な施設などの整備に配慮するものとする。
2 次に該当するものは補助対象としない。
(1) 国費・道費補助の対象事業
(2) 既存施設などを単純に更新するもの
(3) 生産及び農業所得向上に寄与することが見込めない施設の整備
3 事業への助成額の算定にあたっては、適正な現地実勢価格により算定するものとし、施設などの整備にあたっては、七飯町財務会計規則・契約規則に準じ、適切に執行するものとする。
(事業実施主体など)
第3条 事業実施主体にあっては、事業目的の推進に努めるものとし、受益者にあっては事業実施により経営形態の向上が図れる者とする。
(事業の実施計画)
第4条 事業計画の作成にあたり事業実施主体は、関係者と十分協議・調整を行い、事業の効率的な執行を期するものとする。
(関係書類の整備)
第5条 事業実施主体の代表者は、次に掲げる関係書類を整備保存する。
(1) 予算決算関係
・ 事業実施に関する議決などの議事録(予算、決算を含む) など
(2) 施行関係
・ 入札顛末書(設計書、予定価格調書など)
・ 契約書
・ 完了検収調書及び現場写真 など
(3) 経理関係
・ 金銭出納簿
・ 証拠書類(見積書、請求書、領収書)など
(4) 事業関係
・ 事業実施計画交付申請書
・ 事業実施計画書
・ 完了届
・ 実績報告書 など
(5) 施設の管理関係
・ 契約書
・ 管理利用規定
・ 財産台帳 など
(施設などの管理運営)
第6条 事業実施主体は、事業により導入された施設などの管理・利用規定などを定め、適切に管理運営が行われるよう配慮するものとする。
2 管理・利用規定などには、次に掲げる事項を整備する。
(1) 目的
(2) 施設などの種類・構造・規模・形式・数量
(3) 施設などの設置・保管場所
(4) 管理責任者
(5) 利用方法・使用料に関する事項
(6) 施設などの保全・償却に関する事項
(事故報告など)
第7条 事業により取得した施設などが、天災などの事故により毀損・滅失したとき、又は移動・増減など計画と異なる利用を行おうとするときは、速やかに町長に報告し、指示を受けるものとする。
附則
この訓令は、公布の日より施行する。