○大沼多目的会館設置条例施行規則
平成20年12月24日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大沼多目的会館設置条例(平成20年条例第36号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 大沼多目的会館(以下「多目的会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 多目的会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は、休館日に開館することができる。
(使用の申込)
第3条 多目的会館を使用しようとする者は、使用の3日前までに大沼多目的会館使用申請書(別記様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料を免ずることができる場合は次のとおりとする。
(1) 公共のために行う集会で、町及び町の機関が主催、又は共催するもの。
(2) 町内に設置され、公共性を有する団体が、その目的のために使用するもの。
(3) その他館長が特に認めるもの。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由により、使用することができないとき。
(2) 使用者が使用開始前日までに使用の取消し又は変更を申請し館長がこれを承認したとき。
(3) その他館長が相当の事由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくして館内に掲示、はり紙、釘打ち等をしないこと。
(2) 館内を清潔に保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 館内で酒類を飲用するときは、館長の許可を得ること。
(5) 前各号のほか、館長の指示したこと。
(職員の立入)
第8条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。
(使用後の措置)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは、すみやかに清掃を行い器具等を原状に回復し、職員に届出て点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年1月10日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。