○大沼多目的会館設置条例
平成20年12月24日
条例第36号
(設置)
第1条 町民の教育の向上、文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、大沼多目的会館(以下「多目的会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大沼多目的会館(愛称 ポロトポント)
位置 七飯町字大沼町502番地1
(管理)
第3条 多目的会館の管理は、七飯町教育委員会が行う。
(職員)
第4条 多目的会館に館長及び必要な職員をおくことができる。
(使用の許可)
第5条 多目的会館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 多目的会館の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、前納とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 館長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に多目的会館を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者又は入館者は、建物又は設備その他をき損し若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
大沼多目的会館使用料
室名 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
第一研修室 | 夏期 | 220円 | 330円 | 440円 | 880円 |
冬期 | 280円 | 440円 | 550円 | 1,100円 | |
第二研修室(A) | 夏期 | 110円 | 170円 | 220円 | 440円 |
冬期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 | |
第三研修室(B) | 夏期 | 110円 | 170円 | 220円 | 440円 |
冬期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 | |
研修室 (A)+(B) | 夏期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 |
冬期 | 220円 | 280円 | 390円 | 770円 | |
和室 | 夏期 | 110円 | 170円 | 220円 | 440円 |
冬期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 | |
調理室 | 夏期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 |
冬期 | 220円 | 280円 | 390円 | 770円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時まで、1日とは午前9時から午後10時までとする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冬期とは11月1日から翌年3月31日まで、夏期とは冬期以外の期間とする。
4 午前から午後までを連続して使用する場合の使用料の額は1時間につき午後の使用料の1時間当たりの使用料により計算し、午後から夜間までを連続して使用する場合の使用料は1時間につき夜間の使用料の1時間当たりの料金により計算して徴収する。
5 使用時間が超過したときの使用料の額は、1時間につき、この表の1日の使用料に10分の1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。