○七飯町職員の倫理の保持等に関する条例施行規則
平成20年12月24日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 倫理審査会(第9条―第12条)
第3章 公益通報(第13条―第17条)
第4章 不当要求行為等(第18条―第23条)
第5章 補則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町職員の倫理の保持等に関する条例(平成20年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使われている用語の意味は、条例第2条の定めるところによる。
(定義)
第3条 条例第2条第6号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げる行為をいう。
ア 町が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、正当な理由なく、特定個人又は法人その他の団体に有利な取扱いをするよう要求する行為
イ 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
ウ 職員の採用その他の人事に関し、特定の処分その他の行為を要求する行為
エ 職員に対し、その職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上知り得る特定の行為を要求する行為
オ その他公務員としての職務に係る倫理に反する行為を要求する行為
(2) 「暴力行為等社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為をいう。
ア 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為
イ 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
ウ 乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
エ 正当な権利行使を装った違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為
オ 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為
カ 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
キ その他前各号に掲げる行為に類する行為
(倫理基準等)
第4条 職員は、条例第3条に規定する職員倫理原則とともに、次に掲げる事項について倫理の保持を図るために遵守すべき基準として行動しなければならない。
(1) 職務の遂行に当っては、公共の利益を増進するよう全力を挙げなければならない。
(2) 勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(3) 職務上知り得た情報(パーソナルコンピュータなど電子的媒体により処理された情報を含む。)を公共の利益に反して、自ら又は他人の私的利益のために利用し、又は操作してはならない。
2 職員は、条例第7条第1項の規定に基づき町長等が実施する研修を受講し、倫理観の保持に努めなければならない。
(利害関係者)
第5条 条例第3条第3項に規定する利害関係者とは、職員が職務として次に掲げる事務の区分に携わる者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が、潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者が認める者は除く。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号及び七飯町行政手続条例(平成9年条例第29号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等又は個人(以下「特定事業者」という。)、当該許認可等の申請をしている特定事業者及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである特定事業者
(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている特定事業者、当該補助金等の交付を申請している特定事業者及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである特定事業者
(3) 立入検査又は監査(法令(手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける特定事業者
(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事業者 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の対象となるべき特定事業者
(5) 行政指導(手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている特定事業者
(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している特定事業者及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである特定事業者
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職にある当該職員の利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間は、当該異動があった職員の利害関係者とみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(1) 職務として訪問調査等を行った際に供応接待を受けること。
(2) 特定の者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。
(3) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせること。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(餞別、祝儀、香典、供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から供応接待を受けること。
(3) 利害関係者と共に飲食をすること。
(4) 利害関係者と共にゴルフ、遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(5) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子の又は利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(6) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(7) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(8) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
3 前項の規定にかかわらず、職員は、利害関係者との接触に関し次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として訪問した際に、提供される物品を使用すること。
(4) 職務として訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 実施機関の長の代理又は副町長(以下この号において「町長等」という。)の代理として出席し、又は町長等と同伴して出席した会議等において供応接待を受け、又は共に飲食をすること。
(6) 職務として出席した会議において、茶菓又は飲食物の提供(飲食物の提供にあっては、昼間に行われる会議におけるものに限る。)を受けること。
(7) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。
(8) 職務以外の目的で、共に自己の費用を負担して飲食すること。
4 条例第4条に規定する倫理監督者の許可を必要とする行為は、次に掲げるものとする。
(1) 職務として出席する会議において、共に飲食すること。
(2) 職務以外の目的で、共に自己の費用(1人当りの経費が10,000円を超えるものに限る。)を負担して飲食すること。
(倫理監督者への相談)
第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか判断できない場合又は前条の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
第2章 倫理審査会
(委員の解職)
第9条 町長は、審査会の委員(以下「委員」という。)が疾病等によりその職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、解職することができる。
(委員の調査及び審査できない事件)
第10条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害のある事件については、調査及び審査することができない。
(審査会の調査)
第11条 条例第13条に規定する審査会が行う調査は、通報の対象となっている者又は不当要求行為等を行った疑いのある者に対しては、原則として意見陳述の機会を与えるなど、慎重な手続により実施するものとする。
(委任)
第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
第3章 公益通報
(通報)
第13条 職員は、条例第15条第1項の規定により通報を行う場合には、実名によるものであってもできる限り確実な資料に基づくよう務めなければならない。
(通報の方法)
第14条 通報は、公益通報書(別記様式第1号)により行うものとし、委員があらかじめ指定した場所又は総務課長へ送付して行うものとする。ただし、人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるときは、町長、関係機関に通報することを妨げるものではない。
(通報に関する相談等)
第15条 職員は、通報しようとする内容について、あらかじめ委員の意見を聞きたいときは、公益通報に関する相談書(別記様式第2号)を委員に提出し、意見を求めることができる。
(通報の受理等)
第16条 委員は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通報者に対し、通知しなければならない。
2 委員は、通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、調査を行う場合はその旨及び調査の着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を通報者に対し、通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、匿名の通報者又は通知を希望しない通報者に対しては、通知は行わないものとする。
4 委員は、通報に係る事実が次の各号のいずれかに該当するときは、通報者に対して理由を説明し、これを受理しないことができる。
(1) 他人に損害を与える目的その他不正な目的が明らかなとき。
(2) 違法性がないこと又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な影響を与えるものでないことが明らかなとき。
(3) 通報者に通報の内容について説明を求めても、当該通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握できず調査できないとき。
(不利益取扱い是正の申立て)
第17条 条例第16条第2項の規定による不利益取扱いの是正の申立ては、次に掲げる事項を書面に記載して、これを行わなければならない。
(1) 通報者の所属、職名、氏名及び住所
(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった通報の内容
(3) 不利益な取扱いの内容
(4) 不利益な取扱いを行ったものの所属、職名及び氏名
第4章 不当要求行為等
(不当要求行為等防止対策委員会)
第18条 不当要求行為等に関する基本的事項を協議するため、庁内に不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第19条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 財政課長
(5) 税務課長
(6) 住民課長
(7) 福祉課長
(8) 環境生活課長
(9) 土木課長
2 委員長には副町長を、副委員長には教育長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第20条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
3 委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員等又は関係機関の者により協議することができる。
(所掌事項)
第21条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 不当要求行為等の対策に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第22条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等の事実を知ったときは、直ちにその旨を管理監督者に報告するとともに、その旨を不当要求行為等記録書(別記様式第3号)に記録するものとする。
2 管理監督者は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式第4号)により、委員長に報告するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに管理監督者に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに、対応体制、対応方針等を協議するため委員会を招集しなければならない。
4 不当要求行為等により職員その他の者に切迫した危険があると思慮されるときは、上司の指示又は職員自らの判断により、警察への通報その他必要な措置を講ずることができる。
5 職員は、不当要求行為等に対しては、相互に協力して対応しなければならない。
(不当要求行為等に係る審査会への報告)
第23条 条例第19条第2項の規定による審査会への記録の提出は、不当要求行為等防止対策委員会に諮り行うものとする。
第5章 補則
(文書の保存期間)
第24条 条例の規定により職員等が作成した文書及び審査会が作成した文書の保存期間は、他の法令等により定めがある場合を除き、5年とする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。