○七飯町職員の倫理の保持等に関する条例
平成20年12月24日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 倫理審査会(第9条―第14条)
第3章 公益通報(第15条―第18条)
第4章 不当要求行為等(第19条―第21条)
第5章 補則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持及び公益通報の保障並びに不当要求行為等の未然防止に資するため必要な措置を講ずることにより、公正な職務の執行に対する町民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する本町の職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(4) 公益通報 職員が、町の事務又は事業の執行に関し、次のいずれかに該当する事実があると思料されるときに、第9条第1項に規定する七飯町倫理審査会又は総務課に対して行う内部通報をいう。
ア 法令等に違反し、又は違反することとなるおそれのある事実
イ 人の生命、健康、財産その他の権利利益を害し、又は重大な影響を与えるおそれのある事実
(5) 通報者 公益通報をした職員
(6) 不当要求行為等 違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為及び暴力行為等社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。
(7) 実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(職員倫理原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行にあたらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、事業者等及び自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)から贈与等を受けるなど、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
4 職員は、ほかの者に教示することにより職務の公正を損ない、又は職務に不当な影響を及ぼすおそれのある情報については、秘密とするなど適切に管理しなければならない。
5 職員は、職務の遂行にあたっては、法令を遵守し、不当要求行為等に対しては毅然として対応しなければならない。
(倫理監督者の設置)
第5条 職員の服務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置く。
2 倫理監督者は、副町長をもって充てる。
3 倫理監督者は、管理又は監督の地位にある統括監職、教育監職又は課長職の職員(以下「管理監督者」という。)その他の職員に対して必要があると認めるときは、指導及び助言を行い、又は相談に応じるものとする。
(管理監督者の責務)
第6条 管理監督者は、職員の倫理の保持及びその職務に係る法令遵守について自らの責務を深く自覚するとともに、所属の職員に対して常に適切な指導を行わなければならない。
2 管理監督者は、所属職員から第19条第1項に規定する報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するための必要な措置を講ずるとともに、当該報告が不当要求行為等に該当するものと認められるときは、倫理審査会に通知しなければならない。
(任命権者の責務)
第7条 任命権者(以下「町長等」という。)は、職員の職務に係る行為が町民の疑惑や不信を招くことのないよう、常に注意を喚起するとともに、職員に対する研修に努めなければならない。
2 町長等は、法令遵守の組織体制に資するよう職員に対する研修を実施し、関係者への指導啓発等、組織体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
(町民等の責務)
第8条 何人も職員に対し、公正な職務の遂行を損なうようなおそれのある行為を要求してはならない。
第2章 倫理審査会
(設置等)
第9条 公益通報及び不当要求行為等に関する調査及び審査等を行うため、七飯町倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、公益通報及び不当要求行為等に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第10条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うことができるものとする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第11条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員全員の出席をもって開催するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認めたときは、公開することができる。
(審査会の所掌事項)
第13条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第17条に規定する公益通報の受理、調査及び審査等に関する事項
(2) 第20条に規定する不当要求行為等の調査及び審査等に関する事項
(3) 前2号のほか審査会が必要と認める事項
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において行う。
第3章 公益通報
(公益通報)
第15条 職員は、公益通報(以下「通報」という。)をすることができる。
2 職員は、通報する場合には実名により誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、匿名により通報する場合には、通報の事実が確実にあると認められる客観的な根拠を審査会の委員に示さなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第16条 通報者は、正当な通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 通報者は、通報したことによって不利益な取扱いを受けたと思料されるときは、審査会の委員に対して、その是正の申立てをすることができる。この場合において、通報者がそれ以後に受けた不利益な取扱いは、特段の理由がない限り、当該通報をしたことを理由としてなされたものと推定する。
3 町長等は、通報者を保護するため、通報者が特定される情報を公開してはならない。
(通報に係る審査会の職務)
第17条 審査会は、委員に通報の受理及びその調査を行わせることができるものとする。
2 審査会の委員は、通報を受けたときは、速やかに審査会に通知するとともに、当該通報の内容について調査しなければならない。
3 審査会は、委員が前項に規定する調査を終了したときは、当該通報の内容について速やかに委員から報告を受け、審査しなければならない。
4 審査会は、審査の結果、当該通報どおりの事実があると認めるときは、その是正措置についての意見を付して、また当該事実がないと認めるとき又は調査を尽くしても当該事実の存否が明らかにならないときは、その旨を町長等に報告しなければならない。
5 審査会は、審査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名の通報者については、この限りでない。
6 審査会は、町長等が正当な理由がなく次条第1項の措置を講じないときは、これを公表することができる。
2 町長等は、前項に規定するもののほか、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、速やかに改善又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。
3 町長等は、職員が自ら関与している違法な行為について通報した場合には、当該職員の懲戒処分等については、通常の処分より軽減することができる。
4 町長等は、通報に係る事実がないことが判明した場合等で、関係者の名誉が著しく侵害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するための適切な措置を講ずるものとする。
第4章 不当要求行為等
(不当要求行為等への対応)
第19条 職員は、不当要求行為等があったときは、行政の透明化を図るとともに、公正な職務の遂行を確保するため当該不当要求行為等の事実を記録し、上司に報告しなければならない。
2 前項に規定する記録は、審査会に提出することにより組織的な対応をしなければならない。ただし、明らかに不当要求行為等に該当しないと判断されたものについては、審査会に提出しないものとする。
(不当要求行為等に係る審査会の職務)
第20条 審査会は、前条第2項の規定により記録が提出されたときは、速やかに必要な調査を行い、当該記録の内容が不当要求行為等に該当するかどうか審査しなければならない。
2 審査会は、前項の規定による審査の結果、不当要求行為等に該当すると認めるときは、是正等の意見を付して、また該当しないと認めるときは、その旨を町長等に報告するものとする。
(不当要求行為等に対する措置)
第21条 町長等は、前条第2項の規定により不当要求行為等に該当するものとして報告を受けたときは、速やかに報告に基づいて必要な事実確認を行うとともに、審査会の意見を尊重し、当該不当要求行為等を行った者に対し、警告する等必要な措置を講ずるものとする。また、この場合において、町長等は、必要があると認めるときは、当該不当要求行為等を行ったものの氏名、警告の内容その他事項について公表することができる。
第5章 補則
(職員等の協力)
第22条 職員は、通報及び不当要求行為等の調査及び審査のため審査会から協力を求められたときは、これを拒んではならない。
2 前項の規定により協力した職員は、その際、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(公表)
第23条 町長は、通報及び不当行為等の件数並びにその概要について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年9月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七飯町職員の倫理の保持等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合(以下「在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の七飯町職員の倫理の保持等に関する条例第2条第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の七飯町職員の倫理の保持等に関する条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年6月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。