○七飯町町民栄誉賞条例施行規則

平成20年12月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町町民栄誉賞条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 条例第2条第2項に規定する町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)に準ずる表彰は、次のとおりとする。

(1) 特別スポーツ栄誉賞

(2) スポーツ栄誉賞

(3) 特別文化栄誉賞

(4) 文化栄誉賞

(5) 前各号のほか、町長が必要と認める賞

(表彰の要件等)

第3条 条例第2条第2項に規定する栄誉賞に準ずる表彰は、次の各号に掲げるものとし、本町に居住する小学生、中学生、高校生及び大学生又はそれらで構成されている団体若しくは本町出身の高校生及び大学生が次の各号のいずれかの要件に該当することとなったときに行う。

(1) 特別スポーツ栄誉賞 スポーツ活動において、全国的な各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの

(2) スポーツ栄誉賞 スポーツ活動において、北海道の各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの

(3) 特別文化栄誉賞 学術、芸術その他の文化活動において、全国的な展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの

(4) 文化栄誉賞 学術、芸術その他の文化活動において、北海道の展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの

(5) 奨励賞 第2号又は第4号に準ずる成績を収めたもの(小学校及び中学生に限る。)

(6) その他町長が必要と認める賞 スポーツ、文化の分野以外で第1号から第4号までのいずれかに該当するような成績を収めたもの

2 一のスポーツ活動において、前項第1号及び第2号のいずれにも該当することとなったときは、同項第1号に限り表彰を行う。

3 一の学術、芸術その他の文化活動において、第1項第3号及び第4号のいずれにも該当することとなったときは、同項第2号に限り表彰を行う。

(被表彰者の推せん)

第4条 町長は、条例第3条第1項の規定により表彰者選考委員会に被表彰者の推せんをしようとするときは、七飯町町民栄誉賞被表彰者(団体)推せん調書(別記様式)を添えて推せんするものとする。

(授与の方法)

第5条 条例第4条に規定する副賞には、予算の範囲内において金品を併せて贈ることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

七飯町町民栄誉賞条例施行規則

平成20年12月24日 規則第24号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成20年12月24日 規則第24号
平成21年3月26日 規則第12号
平成28年12月20日 規則第27号
令和4年7月1日 規則第8号