○七飯町町民栄誉賞条例施行規則
平成20年12月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町町民栄誉賞条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 条例第2条第2項に規定する町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)に準ずる表彰は、次のとおりとする。
(1) 特別スポーツ栄誉賞
(2) スポーツ栄誉賞
(3) 特別文化栄誉賞
(4) 文化栄誉賞
(5) 前各号のほか、町長が必要と認める賞
(1) 特別スポーツ栄誉賞 スポーツ活動において、全国的な各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの
(2) スポーツ栄誉賞 スポーツ活動において、北海道の各種競技会等で優勝又はこれに準ずる成績を収めたもの
(3) 特別文化栄誉賞 学術、芸術その他の文化活動において、全国的な展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの
(4) 文化栄誉賞 学術、芸術その他の文化活動において、北海道の展覧会、コンクール等で最高位又はこれに準ずる成績を収めたもの
(授与の方法)
第5条 条例第4条に規定する副賞には、予算の範囲内において金品を併せて贈ることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。