○七飯町遭難対策に関する実施要綱取扱要領
平成20年10月6日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 七飯町遭難対策に関する実施要綱(平成20年要綱第18号。以下「要綱」という。)第10条の規定により町長が別に定める事項は、この要領の定めるところによる。
2 前項の活動に伴う捜索隊の編成基準については、次のとおりとする。
(1) 1班当りの人員は10人程度とし、1回当りの班数は5班程度とする。
(2) 班員は、班長が把握できるメンバーとする。
(3) 捜索活動が長期化した場合については、捜索隊員の健康状態を勘案して判断する。
(捜索費用の免除)
第4条 要綱第9条第3号に定める特別な事情の判断については、七飯町遭難対策協議会(以下「協議会」という。)において、遭難した者又は捜索活動を要請した者の生活状況等を勘案の上、協議して決定するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、遭難事故の対策に関し必要な事項は、協議会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和2年1月27日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月27日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1
別表第2