○七飯町遭難対策に関する実施要綱

平成20年10月6日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)における遭難事故の防止及び予防についての啓蒙宣伝、施設の整備並びに遭難事故が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、町民、七飯町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「遭難事故」とは、町内等において自然を活用して行われる山菜採り、山歩き等の余暇活動及び認知症等による徘徊により道迷い等の事故に遭遇することをいう。

(責務)

第3条 町は、町内等において遭難事故が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、南渡島消防事務組合その他関係団体等と連携し、遭難した者の捜索に努めるものとする。

2 町長は、国又は北海道の機関、他の市町村若しくは南渡島消防事務組合と連携しようとするときは、それぞれの施設、人員、経験、技術等から割り出される能力を十分考慮した上で捜索に出動するよう配慮するとともに、本来の任務の遂行に支障を来たすことがないよう配慮するものとする。

3 町民等は、遭難事故が多くの人に多大な迷惑をかけるという事実を十分認識し、本人及び同行者の安全確保に最大限の配慮をすることに努めなければならない。

(対策)

第4条 町は、遭難事故防止のため、警告・啓発看板の設置並びに広報による啓蒙宣伝等を図るものとする。

(遭難対策協議会)

第5条 遭難事故の予防及び遭難事故が発生した場合の対策を協議するため、七飯町遭難対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 町長、副町長及び教育長の職にある者

(2) 七飯町議会総務財政常任委員会の委員長及び副委員長の職にある者

(3) 函館中央警察署七飯交番及び大沼駐在所の所長の職にある者

(4) 南渡島消防事務組合消防長の職にある者

(5) 七飯消防団の団長の職にある者

(6) 七飯消防署の署長の職にある者

(7) 七飯町有害鳥獣駆除会の会長の職にある者

(8) 七飯町の情報防災課長の職にある者

(9) その他町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、委員が委嘱されたときの職に在職する期間とする。

4 協議会に会長及び副会長1名を置く。

5 会長には町長の職にある者を、副会長には副町長の職にある者をもって充てる。

6 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

9 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

10 協議会の庶務は、防災に関する事務を所管する情報防災課において処理する。

(捜索隊の編成)

第6条 捜索隊は、捜索救助活動のため、遭難の状況に応じて前条第2項の各号に掲げる機関の構成員などで編成する。

(出動及び対策本部等)

第7条 町長は、遭難事故発生の連絡があったときは、警察及び南渡島消防事務組合と連携して遭難現場において調査活動及び初期捜索を行うものとする。

2 前項の活動においてもなお発見されない場合において、捜索救助活動の要請があったときは、町長は、七飯町役場内に遭難対策本部を設置するとともに、協議会を構成する関係機関等に要請して、前条に定める捜索隊を出動させるものとする。

3 前項に定める対策本部のほか、遭難の状況に応じて遭難事故現場付近に現地本部を設置することができる。

4 町長は、前2項に定める捜索救助活動については、二次遭難防止などの安全対策を講ずるものとする。

(捜索救助費用)

第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(山菜採り、山歩き等の余暇活動に伴う遭難事故による捜索救助活動に要する経費に限る。以下「捜索費用」という。)については、次の各号に掲げるとおりとし、原則として遭難した者又は捜索救助を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。

(1) 特殊捜索隊員(ハンター及び地域精通者をいう。)及び一般捜索隊員(捜索に加わる民間人をいう。)の人件費

(2) 食糧費及び消耗品費等

2 前項の捜索費用の負担基準については、別表のとおりとする。

(捜索費用の免除)

第9条 町長は、前条に定める捜索費用について、費用負担者が次に掲げる特別な事情により費用を負担できない場合は、その費用負担を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 低所得者で、独居等により他に費用を負担する者がいないとき。

(3) その他協議会において、特別な事情があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、遭難対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月6日から施行する。

(平成26年9月29日要綱第10号)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和2年1月27日要綱第1号)

この要綱は、令和2年1月27日から施行する。

(令和4年6月30日要綱第10号)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表

区分

負担額

基準

備考

特殊捜索隊員

2,000円

1人1時間当たり

ハンター・地域精通者

一般捜索隊員

1,500円

1人1時間当たり

 

食糧費

実費相当額

 

 

諸雑費

実費相当額

 

消耗品費等

七飯町遭難対策に関する実施要綱

平成20年10月6日 要綱第18号

(令和4年7月1日施行)