○七飯町本庁舎掲示場所の使用に関する管理要綱
平成20年9月26日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、七飯町庁舎管理規則(昭和59年七飯町規則第8号)に基づき告知文、ポスター及び広告物等(以下「掲示物」という。)を七飯町本庁舎の施設内(以下「掲示場所」という。)に掲示する際の取扱いを定め、掲示物の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱において掲示場所とは、広報を目的とした庁舎内の掲示板、壁面、ガラス及び柱等掲示物を掲示できる場所をいう。
(掲示物の範囲)
第3条 掲示場所に掲示することができる掲示物は、次に掲げるものとする。
(1) 町政に関するもの
(2) 町の主催、共催又は後援に係る事業に関するもの
(3) 町の教育機関又は教育機関が行う事業と密接な関係があると認められるものが掲示するもの
(4) 他の公共機関等の依頼により掲示するもの
(5) その他町長が特に認めるもの
(掲示期間)
第4条 掲示物の掲示期間は、30日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(掲示の制限)
第5条 掲示場所には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すもの
(2) もっぱら営利を目的としたもの
(3) 政治活動に関するもの
(4) 宗教活動に関するもの
(5) 個人若しくは団体を支持し、又は誹謗中傷するもの
(6) その他町長が公益を害するおそれがあると認めたもの
(掲示の承認)
第6条 所管課が掲示物を掲示場所に掲示しようとするときは、あらかじめ総務課長に掲示物を提示し、掲示の承認を得なければならない。
2 総務課長が掲示を承認したときは、掲示物の見やすい箇所に検印(別記様式第3号)を押印するものとする。
(掲示物の管理)
第7条 第4条に規定する掲示期間が満了したときは、掲示を行った所管課が掲示してある掲示物を速やかに除去しなければならない。
2 掲示物が汚損し、又は破損した場合にあっては、掲示期間中であっても掲示を行った所管課が速やかに除去等必要な措置を講じ、美観の保護に努めなければならない。
(掲示場所の使用の特例)
第8条 町長は、第3条に規定する掲示物を掲示することに支障がないと認めるときは、町民をはじめとする来庁者への情報提供のための掲示物(以下「町民等掲示物」という。)の掲示のために掲示場所を使用させることができる。
2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があった場合は、許可を受けた者はこれに応ずるよう努めなければならない。
3 町長は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この要綱及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係の整備に関する要綱(令和4年規程第10号)に同一の要綱の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該要綱の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係要綱の整備に関する要綱によってまず改正され、次いでこの要綱によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。