○七飯町庁舎管理規則

昭和59年10月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたつては、事務の遂行が迅速適確に行なわれるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(禁止行為)

第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 飲酒行為をすること。但し、町長が特に認めたときはこの限りでない。

(4) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。

(5) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は、火気を取り扱うこと。

(6) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(7) 職員に面会を強要すること。

(8) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配付し及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカード、その他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し、もしくは持ち込もうとする行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し又は指示をすることができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件もしくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(集団立入禁止)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(勤務時間外の立入許可)

第7条 勤務時間外(職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条に規定する以外の時間をいう。)に庁舎に立ち入ろうとする者は、警備員に用件を申出、許可を受けなければならない。

(会議室等の管理の分担)

第8条 会議室等の管理は、総務課長が行う。ただし、次に定めるものは除く。

(1) 議会事務局長の管理するもの

3階の内、設備機械室、図書資料室、説明員控室、廊下、男子・女子トイレを除く全部

(2) 農業委員会事務局長の管理するもの

農業委員会事務室、農業委員会会議室

(会議室等の使用手続き)

第9条 会議室等を使用しようとする者は、別に定める使用簿により、前条の規定により会議室等を管理する者の許可を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和59年10月15日から施行する。

(平成10年9月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町庁舎管理規則

昭和59年10月12日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)