○七飯町パークゴルフ場条例施行規則

平成19年9月21日

教育委員会規則第4号

七飯町パークゴルフ場設置条例施行規則(平成10年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町パークゴルフ場条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 七飯町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を使用しようとする個人は、七飯町パークゴルフ場使用受付簿(様式第1号)により、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 パークゴルフ場を使用しようとする団体は、七飯町パークゴルフ場使用(変更)申請書(様式第2号)により、委員会に申請しなければならない。

(使用の許可又は不許可)

第3条 委員会は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、七飯町パークゴルフ場使用(変更)許可書(様式第3号)又は七飯町パークゴルフ場使用(変更)不許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取り消し)

第4条 委員会は、条例第9条の規定によりパークゴルフ場の使用許可を取り消したときは、七飯町パークゴルフ場使用(変更)許可取消通知書(様式第5号)により、当該パークゴルフ場の使用許可を受けた者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定によるパークゴルフ場の使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町及び委員会が主催又は共催する事業のとき。

(2) その他委員会が公益上減額又は免除することが適当と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、七飯町パークゴルフ場使用料減免申請書(様式第6号)により、使用申請時に委員会の承認を受けなければならない。

3 委員会は、前項の承認を行ったときは、七飯町パークゴルフ場使用料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更し、又は付された条件に違反しないこと。

(2) 場内に、掲示、貼り紙、釘打ち等をする場合は、許可を受けること。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他の使用者に迷惑や危害を及ぼすような行為をしないこと。

(4) パークゴルフ場内の施設は、大切に使用すること。

(5) 樹木を折ったり、曲げたりしないこと。

(6) タバコの吸殻やゴミは、持ち帰ること。

(7) 運動靴又はゴルフシューズ(ゴムイボ底のみ)を使用し、芝を保護すること。

(8) 他のプレーヤーの迷惑になるような行為は、絶対しないこと。

(9) プレーの進行をスムーズにするため4人以下の組で回ること。

(10) プレーヤーは、常に前後左右の安全に充分注意すること。

(11) 国際パークゴルフ協会のルールとマナーに準じてプレーすること。

(12) プレーヤーは、何らかのスポーツ傷害保険に加入すること。

(13) 施設整備中の場合は、プレーを中止すること。

(14) 前各号に掲げる事項以外のことについては、関係職員の指示に従うこと。

(立入)

第7条 使用者は、関係職員の立入を拒んではならない。

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取り扱い)

第8条 条例第17条第1項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合における第2条から第4条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、また、様式第1号から様式第7号様式中「七飯町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、審査請求については除く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第5号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

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七飯町パークゴルフ場条例施行規則

平成19年9月21日 教育委員会規則第4号

(令和4年10月1日施行)