○七飯町パークゴルフ場条例
平成19年9月20日
条例第25号
七飯町パークゴルフ場設置条例(平成10年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の心身の健康と福祉の増進を図り、スポーツ・レクリエーションの普及並びに振興のため、七飯町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七飯町パークゴルフ場七飯コース(愛称 七飯パークゴルフ場)
位置 七飯町本町2丁目140番地1
(2) 名称 七飯町パークゴルフ場大中山コース(愛称 パーク大中山)
位置 七飯町大川11丁目347番地1
(管理)
第3条 パークゴルフ場の管理は、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 パークゴルフ場は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) パークゴルフ場を町民その他の利用に供すること。
(2) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開場期間及び開場時間)
第5条 パークゴルフ場の開場期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。
2 パークゴルフ場の開場時間は、午前9時から午後5時00分までとする。
3 委員会は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず開場期間及び開場時間を変更することができる。
(休場)
第6条 委員会は、パークゴルフ場の管理上必要があるときは休場することができる。
(使用の許可)
第7条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 委員会は、パークゴルフ場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) パークゴルフ場の施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、パークゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第9条 委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても委員会は、賠償の責任を負わない。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、パークゴルフ場の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 委員会は、公益上又は特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の取消し、又は変更の申し出があって、委員会がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にパークゴルフ場を使用し、使用許可の一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備の設置)
第14条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、パークゴルフ場の使用が終わったとき、又は第9条の規定により使用許可が取り消されたとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失によりパークゴルフ場の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理等)
第17条 委員会は、パークゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にパークゴルフ場の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、パークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者にあらかじめ納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。
3 委員会が適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、委員会が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、委員会が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施
(2) パークゴルフ場の使用許可に関する業務
(3) パークゴルフ場の施設及び設備の管理に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理のため必要な業務のうち、委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行に関し、公布の日から前項のただし書きに規定する施行期日の前日までの期間については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の七飯町パークゴルフ場設置条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により使用許可を受けている者は、この条例による改正後の七飯町パークゴルフ場条例第7条第1項の許可を受けた者とみなす。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条及び第18条関係)
区分 | 使用料 | |||
1日(1施設) | 1シーズン | 用具の貸付(1日) | ||
町民等 | 320円 | 1施設 | 6,820円 | 110円 |
2施設共通 | 9,440円 | |||
町民等以外の者 | 530円 | 320円 |
備考
1 1シーズン使用料は、七飯町に住所を有する者に限り適用する。
2 町民等とは、七飯町及び北斗市に住所を有する者をいう。
3 パークゴルフ場に特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入し使用する場合の使用料は、この表に定める額にかかわらず1時間当たり1,580円とする。