○七飯町屋内ゲートボール場条例施行規則

平成19年9月20日

規則第28号

七飯町屋内ゲートボール場の設置及び管理条例施行規則(平成7年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は七飯町屋内ゲートボール場条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により屋内ゲートボール場の使用許可を受けようとする者は、七飯町屋内ゲートボール場使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 使用後は、器具等の整頓及び使用場所の清掃を行うこと。

(4) 屋内ゲートボール場を清潔に保つこと。

(5) 使用にあたっては、常に秩序を保つとともに、利用者相互の融合に努めること。

(6) 前各号のほか、町長の指示に従うこと。

(指定管理者の読替え)

第4条 条例第16条第1項の規定により町長が指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、また、別記第1号様式中「七飯町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、審査請求については除く。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

七飯町屋内ゲートボール場条例施行規則

平成19年9月20日 規則第28号

(平成31年4月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年9月20日 規則第28号
平成28年3月17日 規則第4号
平成31年4月27日 規則第11号