○七飯町屋内ゲートボール場条例施行規則
平成19年9月20日
規則第28号
七飯町屋内ゲートボール場の設置及び管理条例施行規則(平成7年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は七飯町屋内ゲートボール場条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(3) 使用後は、器具等の整頓及び使用場所の清掃を行うこと。
(4) 屋内ゲートボール場を清潔に保つこと。
(5) 使用にあたっては、常に秩序を保つとともに、利用者相互の融合に努めること。
(6) 前各号のほか、町長の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。