○七飯町屋内ゲートボール場条例
平成19年9月20日
条例第27号
七飯町屋内ゲートボール場の設置及び管理条例(平成7年条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の心身の健康と福祉の増進を図り、スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興のため、七飯町屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 すずらんコート
位置 七飯町本町2丁目96番地1
(2) 名称 ひまわりコート
位置 七飯町字大川387番地1
(管理及び運営)
第3条 屋内ゲートボール場の管理及び運営は、町長が行う。
(事業)
第4条 屋内ゲートボール場は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ゲートボール場を町民その他の利用に供すること。
(2) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開場時間)
第5条 屋内ゲートボール場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開場時間を変更することができる。
(休場日)
第6条 屋内ゲートボール場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休場日を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 屋内ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 屋内ゲートボール場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、屋内ゲートボール場の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第9条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても町長は、賠償の責任を負わない。
(1) その使用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、屋内ゲートボール場の管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上又は特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の取消し、又は変更の申し出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に屋内ゲートボール場を使用し、使用許可の一部若しくは全部を転貸し、又は、その権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、屋内ゲートボール場の使用が終わったとき、又は第9条により使用許可が取り消されたときは、速やかに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により屋内ゲートボール場の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理等)
第16条 町長は、屋内ゲートボール場の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に屋内ゲートボール場の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、屋内ゲートボール場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者にあらかじめ納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施
(2) 屋内ゲートボール場の利用の許可に関する業務
(3) 屋内ゲートボール場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、屋内ゲートボール場の管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行に関し、公布の日から前項のただし書に規定する施行期日の前日までの期間については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の七飯町屋内ゲートボール場の設置及び管理条例第4条の規定により使用許可を受けている者は、この条例による改正後の七飯町屋内ゲートボール場条例第7条第1項の許可を受けた者とみなす。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条及び第17条関係)
区分 | 使用料(1人1日当たり) | 備考 |
町民 | 無料 | 町民とは、七飯町に住所を有する者をいう。 |
町民以外の者 | 430円 |