○七飯町学童保育クラブ条例施行規則

平成19年9月20日

規則第27号

七飯町学童保育クラブ条例施行規則(平成17年規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町学童保育クラブ条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育対象児童)

第2条 条例第3条に規定する保育対象児童は、原則として、七飯町に住所を有し放課後の一定時間、家庭で安全に保護されない次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者のいずれもが就労している児童

(2) 疾病等のため保護者が不在の児童

(3) 保護者が親族の介護を常時要するため、当該家庭で適切な保育を受けられない児童

(4) 前各号に掲げる児童のほか、町長が特に必要があると認める児童

(入会の申請)

第3条 条例第2条の学童保育クラブに児童を入会させようとする保護者は、学童保育クラブ入会申請書兼台帳(別記第1号様式)に町長が指定する書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、入会の承認又は不承認を決定し、入会の承認を決定したときは学童保育クラブ入会承認通知書(別記第2号様式)により、入会の不承認を決定したときは学童保育クラブ不承認通知書(別記第3号様式)により、保護者に通知するものとする。

(入会期間)

第4条 町長は、前条第2項の規定により入会を承認するときは、当該年度の期間を超えない範囲において入会の期間を定めるものとする。

(退会)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会している児童(以下「入会児童」という。)を退会させることができる。

(1) 第2条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 条例第7条各号の規定に該当となったとき。

(3) 入会児童の保護者から学童保育クラブ退会届(別記第4号様式)が提出されたとき。

(4) 町長が特に退会させる必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により退会を決定したときは、学童保育クラブ退会決定通知書(別記第5号様式)により入会児童の保護者に通知しなければならない。

(長期欠席)

第6条 学童保育クラブを1ヶ月以上欠席しようとする児童の保護者は、学童保育クラブ長期欠席届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(支援員の勤務期間等)

第7条 支援員の勤務時間は、条例第4条に規定する保育時間に準ずる。

2 支援員の勤務期間は、条例第5条に規定する休日を除く日とする。

(支援員の職務)

第8条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 入会児童の保育

(2) 学校及び入会児童の保護者との連絡協調

(3) 入会児童の異動報告

(4) 町長が指示する諸帳簿の整理保管

(5) その他町長が指示する業務

(入会児童の保護者の届出)

第9条 入会児童の保護者は、入会児童又は入会児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育クラブ入会内容等変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 入会児童又は入会児童の保護者の住所、氏名又は連絡先に変更があったとき。

(2) 入会児童の保護者の変更があったとき。

(3) その他入会児童に事故があったとき。

(納入期日)

第10条 学童保育料及び延長保育料の納入期日は、保育を実施した月の末日とする。ただし、納入期日が次に掲げる日であるときは、当該納入期日の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期日とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(学童保育料の減免申請)

第11条 条例第10条の規定により学童保育料の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 学童保育料減免申請書(別記第8号様式)

(2) 町長が別に指定する書類

(減免の認定等)

第12条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、学童保育料減免認定(却下)通知書(別記第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(関係帳簿の整理保管)

第13条 町長は、学童保育クラブの運営を記録するため、次に掲げる帳簿を備え5年間保存するものとする。

(1) 学童保育クラブ児童在籍簿

(2) 学童保育クラブ児童出席簿

(3) 日課及び年間行事計画綴

(4) 学童保育料徴収簿

(5) 指導日誌

(6) その他必要な帳簿

(指定管理者が入会承認等を行う場合の取扱い)

第14条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に学童保育クラブの管理を行わせる場合における第2条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第9号様式までの様式中「七飯町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、審査請求については除く。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七飯町学童保育クラブ条例施行規則

平成19年9月20日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)