○七飯町学童保育クラブ条例

平成19年9月20日

条例第26号

七飯町学童保育クラブ条例(平成17年条例第38号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 小学校に就学している児童で家庭において保護者の適切な保護を受けられない者に対して組織的に保育を行い、もって児童の事故防止と心身の健全な育成を図るため、七飯町学童保育クラブ(以下「学童保育クラブ」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 学童保育クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

ひまわりクラブ

七飯町大中山2丁目1番3号

30人

なのはなクラブ

七飯町大中山2丁目1番3号

30人

すみれクラブ

七飯町大中山2丁目1番3号

30人

たんぽぽクラブ

七飯町本町3丁目13番27号

30人

あいりすクラブ

七飯町本町3丁目13番27号

30人

あおぞらクラブ

七飯町字藤城9番地2

30人

沼っ子クラブ

七飯町字大沼町699番地

40人

サルビアクラブ

七飯町字峠下159番地2

20人

(保育対象児童)

第3条 保育の対象となる児童は、町長が保護者の労働、疾病その他の理由により適切な保護を受けられないと認める小学校に就学している児童とする。

(保育時間)

第4条 学童保育クラブの保育時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、小学校の休業日は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、保育時間を延長することができる。この場合において、延長して実施する保育(第9条において「延長保育」という。)の実施時間は、午後6時から午後7時までとする。

(休日)

第5条 学童保育クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入会の承認)

第6条 学童保育クラブの入会を希望する児童の保護者は、町長の承認を受けなければならない。

(入会の不承認)

第7条 町長は、学童保育クラブの入会について次の各号のいずれかに該当するときは、その入会の承認をしないことができる。

(1) 病気その他の理由により集団活動に適さないと認められるとき。

(2) その他町長が学童保育クラブの管理上支障があると認めるとき。

(職員)

第8条 学童保育クラブには、児童を保育するため、放課後児童支援員(以下この条において「支援員」という。)を2人置く。ただし、特に配慮を必要とする児童の受入れを行う場合は、別に支援員を置くことができる。

(学童保育料)

第9条 学童保育クラブに入会した児童の保護者(第3項において「児童の保護者」という。)は、学童保育クラブ保育料(以下「学童保育料」という。)として、児童1人につき月額7,000円を毎月町長の指定する日までに納入しなければならない。ただし、同一世帯から2人以上の児童が入会した場合、2人目以降については、児童1人につき3,500円とする。

2 月の中途から保育を始める場合又は月の中途において保育を終える場合の学童保育料は、日割りによって計算する。

3 延長保育を利用した児童の保護者は、延長保育に係る保育料として、児童1人につき日額200円を町長の指定する日までに納入しなければならない。

(学童保育料の減免)

第10条 町長は、前条の学童保育料について、次に掲げるとおり減免することができる。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、同法第6条第2項に規定する要保護又は要保護に準ずる程度に生活が困窮している者として児童の就学に必要な援助を町から受けている者 2分の1

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認める者 減免

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設及び設備等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理等)

第12条 町長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に学童保育クラブの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合(以下単に「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)においては、第4条及び第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、保育時間及び休日を変更することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第3条第6条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合において、児童の保護者は学童保育クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の指定する日までに納入しなければならない。

2 利用料金の額は、第9条の規定の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。

3 町長が適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学童保育クラブの入会及び退会の事務に関する業務

(2) 児童の保育に関する業務

(3) 学童保育クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 利用料金の徴収に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、学童保育クラブの管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表位置の欄中の改正規定は、平成19年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し、公布の日から前項のただし書に規定する施行期日の前日までの期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の七飯町学童保育クラブ条例第6条の規定により入会の承認を受けている者は、この条例による改正後の七飯町学童保育クラブ条例第6条の承認を受けた者とみなす。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第24号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の七飯町学童保育クラブ条例第2条に規定する学童保育クラブの児童の募集等に係る手続その他の準備行為を行うことができる。

(令和4年12月8日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町学童保育クラブ条例

平成19年9月20日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)