○七飯町庁議設置要綱
平成19年4月10日
要綱第10号
(設置)
第1条 本町の行政運営の基本方針及び重要施策について審議決定するとともに、各課間相互の調整を行うことにより、町政の効率的な執行を図るため庁議を設置する。
(組織)
第2条 庁議は、次に掲げる者(以下「庁議構成員」という。)をもって組織する。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 管理職手当支給に関する規則(昭和43年規則第2号)の規定に基づき管理職手当が支給される職員
(3) 総務課総務係長(第5条に規定する三役課長会議に限る。)
(種類)
第3条 庁議の種類は、政策会議及び三役課長会議とする。
(政策会議)
第4条 政策会議は、庁議における最終決定機関とする。
2 政策会議は、偶数月に定例で開催し、当該月の第2週までの日のうち、町長の指定する日に行う。ただし、緊急を要するときは、臨時に開催することができる。
3 政策会議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長が代理する。
4 政策会議の進行は副町長が行う。ただし、副町長が不在のときは、政策推進課長が代理する。
5 政策会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 町行政の重要施策及びその執行計画に関する事項
(2) 各部門において総合調整を要する事項
(3) 町の新規制度について特に必要と認める事項
(4) 町の政策決定に重大な影響を及ぼす情報の交換及び伝達に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
6 政策会議に付議すべき議題は、あらかじめ政策推進課長に要旨と資料を提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で政策会議の開催当日付議することができる。
7 政策推進課長は、政策会議の決定事項については、文書をもって庁議構成員に通知する。ただし、機密に属する事項については、この限りでない。
(三役課長会議)
第5条 三役課長会議は、庁議における事前協議機関とする。
2 三役課長会議は、毎週1回町長の指定する日に開催する。ただし、緊急を要するときは、臨時に開催することができる。
3 三役課長会議は、副町長が主宰する。ただし、副町長が不在のときは、総務課長が代理する。
4 三役課長会議の進行は、総務課長が行う。ただし、総務課長が不在のときは、総務課総務係長が代理する。
5 三役課長会議は、次の各号に掲げる事項を報告、審議する。
(1) 町長の町政動向報告に関する事項
(2) 政策会議で審議する事項の事前協議に関する事項
(3) 日常業務における各課の連絡調整に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
6 三役課長会議に付議すべき議題は、三役課長会議を開催する日の前日までに総務課長に要旨と資料を提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で三役課長会議を開催する日に付議することができる。
(関係職員の出席)
第6条 庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庁議結果)
第7条 庁議の構成員(第2条第1項第1号に掲げる者を除く。)は、庁議の結果について所管関係職員に周知しなければならない。
(決定事項の執行)
第8条 庁議決定事項は、主管の長が速やかに処理しなければならない。
2 主管の長は、庁議決定事項の執行状況について、庁議に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 庁議のうち、政策会議に関する庶務は政策推進課において、三役課長会議に関する庶務は総務課においてそれぞれ処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成20年6月25日要綱第6号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日要綱第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日要綱第10号)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成28年3月17日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日要綱第10号)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。