○七飯町教員住宅の貸付の特例に関する規則
平成18年6月9日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害により住宅を滅失した者並びに国又は北海道若しくは七飯町が行う公共事業により住宅の移転を余儀なくされる者その他必要なものに対する七飯町教員住宅の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の特例)
第2条 教育長は、前条の規定により次の各号のいずれかに該当する者で、やむを得ないと認めたときは、現に入居者がなく、かつ、入居の見込みがないときに限り、七飯町教員住宅管理規則(平成18年七飯町教育委員会規則第5号)第1条及び第2条の規定にかかわらず、必要に応じて七飯町教育委員会が管理する学校の教職員以外の者へ教員住宅を貸付けすることができる。
(1) 災害により住宅を滅失した者
(2) 国又は北海道若しくは七飯町の行う公共事業により住宅の移転を余儀なくされる者
(3) 町内の公共団体又は公共的団体に勤務する職員で、教育長が特に必要と認めたもの
2 貸付期間は、必要最小限の期間とする。
(七飯町教員住宅管理規則の準用)
第3条 前条による貸付けについての貸付手続及び貸付料その他管理条件等の適正を保持するために必要な事項は、七飯町教員住宅管理規則の当該各規定を準用する。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。