○七飯町教員住宅管理規則

平成18年6月9日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町教育委員会が管理する学校の教職員に貸付ける住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において教員住宅とは、町が教職員を居住させるために設置し、又は借り上げる住宅をいう。

(貸与申請)

第3条 教員住宅の貸付けを受けようとする者は、教員住宅入退去届(様式第1号)に居住予定者の世帯構成及び入居予定年月日その他必要な事項を記入の上、学校長を通じ教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付の承認)

第4条 教育長は、教員住宅の居住を承認した場合は教員住宅居住承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付料)

第5条 教員住宅の貸付料は、別表に定める基準により算定する。

2 貸付料は入居予定の日から徴収する。

3 新たに教員住宅に入居したとき、又は退去したときにおいて、その月の居住期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は日割計算による。

4 貸付料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 貸付料は、その月分をその月の末日までに納入しなければならない。

6 教育長は、特別の事情があるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(貸付料の特例)

第6条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるものについては、別に定める方法により貸付料を算定する。

(居住者の管理義務)

第7条 教員住宅の居住者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 居住者は、当該住宅が滅失し、又は損傷したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

3 居住者が、故意又は過失によって教員住宅を滅失し、又は損傷したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項等)

第8条 教員住宅の居住者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第5号までについて、教育長が特に必要と認めて許可した場合は、この限りではない。

(1) 教員住宅の全部又は一部を転貸すること。

(2) 教職員の同居親族以外の者を同居させること。

(3) 教員住宅の一部及びその付属物の用途を変更し、若しくは増改築し、又は造作を施すこと。

(4) 教員住宅の敷地内に工作物を設置し、又は地形を変更すること。

(5) 教員住宅の電気、水道その他の施設をすること。

(6) その他教育長において禁止したこと。

2 前項第3号から第5号までに掲げる事項について許可を受けた者は、明け渡しの際、自己の費用でこれらを原状に復さなければならない。ただし、教育長が原状に復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(費用の負担区分)

第9条 次の費用は、居住者の負担とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、第1号に掲げる費用の全部又は一部は、町の負担とする。

(1) 壁、基礎、土台、柱、はり、天井、屋根及び階段の修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、水道の使用料

(3) 汚水の処理に要する費用

(4) その他教育長が前3号に準ずるものと認めた費用

(明渡)

第10条 教員住宅の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間内に住宅を明け渡さなければならない。

(1) 退職したとき 発令の日から30日。ただし、死亡退職のときは60日

(2) 他の住宅に居住を指定されたとき 指定を受けた日から15日

(3) 前2号以外の理由により明け渡しを命ぜられたとき 明け渡しを命ぜられた日から30日

(明渡の猶予)

第11条 教員住宅の居住者が特別の理由により前条の期間内に住宅を明け渡すことができないときは、明け渡しの予定日を定め、その理由を明らかにして教育長の承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があったときは、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、教員住宅の運営に差し支えない範囲において、更に明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

(明渡手続)

第12条 教員住宅の居住者が教員住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、教員住宅入退去届(様式第1号)を教育長に提出し、立会いの上、係員の検査を受けなければならない。

(管理人)

第13条 教育長は、教員住宅の管理上必要と認めるときは、教員住宅の貸付けを受けた教職員の所属する学校長を管理人と定め、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 修繕を要する箇所の報告、入退者の立会い、火災予防及び衛生その他居住上の総括に関すること。

(2) 居住者から提出された届出書等について調査し、意見を付して進達すること。

(3) その他管理人の業務として指示されたこと。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の使用に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月4日教委規則第3号)

この規則は、平成19年11月5日から施行する。

(平成20年9月12日教委規則第8号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(平成26年3月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月4日教委規則第8号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年2月2日教委規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年10月13日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

別表

教員住宅料金表

家屋番号

建築

面積(m2)

使用料(円)

住所

B―1

H28

66.24

18,790

上軍川180―2

B―2

H28

66.24

18,790

上軍川180―2

D―3

S50

54.50

7,470

東大沼401―4

D―4

S50

54.50

7,470

東大沼401―4

E―7

H16

136.40

19,800

峠下306―7

G―1

H26

66.24

17,200

藤城132―3

G―2

H26

66.24

17,200

藤城132―3

画像

画像

七飯町教員住宅管理規則

平成18年6月9日 教育委員会規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月9日 教育委員会規則第5号
平成19年9月4日 教育委員会規則第3号
平成20年9月12日 教育委員会規則第8号
平成26年3月11日 教育委員会規則第4号
平成26年8月4日 教育委員会規則第8号
平成28年2月2日 教育委員会規則第2号
平成30年3月7日 教育委員会規則第1号
令和元年5月14日 教育委員会規則第4号
令和2年10月13日 教育委員会規則第15号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年10月1日 教育委員会規則第6号