○七飯町地域体育館設置条例施行規則

平成18年3月18日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町地域体育館設置条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(付属施設)

第2条 条例第1条に規定する七飯町地域体育館の付属施設は、次のとおりとする。

施設名

付属施設

備考

西大沼地域体育館

前庭

 

(使用時間)

第3条 七飯町地域体育館及び付属施設(以下「地域体育館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとするものは、地域体育館使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、地域体育館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可について、委員会は管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定による使用料の免除をすることができる場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町及び委員会が主催若しくは共催する事業として使用するとき。

(2) 町内のスポーツ関係団体が、その目的のために使用するとき。

(3) 町内の学校教育活動で使用するとき。

(4) 町及び委員会が誘致した諸活動で使用するとき。

(5) その他、教育長が公益上適当と認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、地域体育館使用料免除申請書(様式第3号)により、使用申請時に委員会の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 地域体育館を使用するものは、条例及び規則に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域体育館の使用に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

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七飯町地域体育館設置条例施行規則

平成18年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)