○七飯町地域体育館設置条例
平成18年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健全な発達及び福祉の向上を図り、体育活動、生涯学習等の普及振興に寄与するため、七飯町地域体育館及び付属施設(以下「地域体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西大沼地域体育館 | 七飯町字西大沼340番地2 |
大中山地域体育館 | 七飯町字中島144番地1 |
鶴野地域体育館 | 七飯町字鶴野229番地2 |
(管理)
第3条 地域体育館は、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 地域体育館を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
2 使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないとき又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないとき又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。この場合において、10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(使用料の免除)
第6条 委員会は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 地域体育館の使用者が納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用の2日前までに使用の取り消し、又は変更を申し出たとき。
(使用の制限)
第8条 委員会は、地域体育館の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消等)
第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、委員会はその賠償の責を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(許可目的外の使用禁止等)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に地域体育館を使用し、又は使用する権利の譲渡若しくは転貸することができない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、地域体育館の使用により建物、設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(七飯町地域センター条例の一部改正)
2 七飯町地域センター条例(平成28年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第5条関係)
施設名 | 料金 |
西大沼地域体育館 鶴野地域体育館 | 夏期 1時間につき1,480円 |
冬期 1時間につき2,000円 | |
大中山地域体育館アリーナ | 夏期 1時間につき2,090円 |
冬期 1時間につき2,790円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数の時間が生じた場合は、当該端数の時間については、1時間として計算する。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冬期とは11月1日から翌年3月31日まで、夏期とは冬期以外の期間とする。
4 収益を目的とする使用(営利を目的とする商業活動及び入場料を徴収する催物等をいう。)の場合の使用料の額は、この表に定める額に1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
別表第2(第5条関係)
施設名 | 料金 |
大中山地域体育館貸室 | 年額 395,000円 |