○七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月14日

条例第2号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「障害者介護審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(補則)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、障害者介護審査会に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 障害者介護審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月14日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)