○七飯町大沼森林公園条例施行規則

平成17年10月4日

規則第43号

七飯町大沼森林公園管理運営規則(昭和56年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町大沼森林公園条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 条例第8条の規定により七飯町大沼森林公園(以下「森林公園」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、七飯町大沼森林公園使用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、七飯町大沼森林公園使用(変更)申請の許可の可否を決定し、七飯町大沼森林公園使用(変更)許可書(様式第2号)又は七飯町大沼森林公園使用(変更)不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消等)

第3条 町長は、条例10条の規定により森林公園の使用の許可を取り消したときは、七飯町大沼森林公園使用許可取消通知書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

(き損等の届出)

第4条 入園者は、森林公園の施設、付帯施設及び附属設備等をき損又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者の読替え)

第5条 条例第16条第1項の規定により町長が指定管理者に森林公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、また、様式第1号から様式第4号中「七飯町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、不服申し立てについては除く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町大沼森林公園条例施行規則

平成17年10月4日 規則第43号

(令和4年7月1日施行)