○七飯町大沼森林公園条例

平成17年9月16日

条例第47号

七飯町大沼森林公園施設設置及び管理条例(昭和56年条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 林業の振興と地域住民が自然の緑地に親しみ、健康で豊かな生活と文化の向上に資するため、七飯町大沼森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町大沼森林公園

位置 七飯町字大沼町127番地1

(付帯施設)

第3条 森林公園に次の施設を置く。

杉風館

(事業)

第4条 森林公園は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 林業振興に関する情報及び資料の提供、展示等に関する事業

(2) 施設を町民その他の使用に供する事業

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(開園時間)

第5条 森林公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第6条 森林公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月1日から翌年の3月31日までの日

(行為の禁止)

第7条 入園者は、森林公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 森林公園を損傷又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(4) 指定した場所以外に車両等を入れ、又はとめ置くこと。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 前各号のほか、町長が森林公園の管理に支障がある行為と認めたとき。

(使用の許可)

第8条 入園者が、森林公園において催しなどのために森林公園の全部又は一部を独占して使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、森林公園の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 森林公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他森林公園の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、第8条第1項による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町長は賠償の責めを負わない。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 使用者が偽り、又は不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(使用料)

第11条 森林公園の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に森林公園を使用し、使用許可の一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置)

第13条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者はその使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、故意又は過失によって森林公園の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理等)

第16条 町長は、森林公園の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に森林公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下単に「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)においては、第5条及び第6条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、開園時間及び休園日を変更することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第6条第8条第9条第10条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) 森林公園の使用許可に関する業務

(3) 森林公園の施設及び設備の管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、森林公園の管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の七飯町大沼森林公園施設設置及び管理条例第4条の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の七飯町大沼森林公園条例第8条第1項の許可を受けた者とみなす。

七飯町大沼森林公園条例

平成17年9月16日 条例第47号

(平成18年4月1日施行)