○七飯町精神障害者社会復帰施設条例施行規則
平成17年10月4日
規則第41号
七飯町精神障害者社会復帰施設条例施行規則(平成15年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町精神障害者社会復帰施設条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 七飯町精神障害者授産施設(以下「施設」という。)に次に掲げる職員を置く。
(1) 管理者
(2) サービス管理責任者
(3) 職業指導員
(4) 生活支援員
(5) 目標工賃達成指導員
(定員及び通所期間)
第3条 施設の通所定員は、20人とする。
2 施設の通所期間は、2年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、2年を超えて通所させることができる。
(通所資格)
第4条 施設に通所することができる者は、雇用されることが困難な精神障害者等であって、かつ、将来、就労を希望する者とする。
(通所の承認等)
第6条 町長は、前条に規定する授産施設通所承認申請書の提出があったときは、提出された申請書類のほか、申請者の心身の状態及び作業能力等を確認するための面接を行い通所資格及び通所を必要とする実情等を調査し、通所の承認の可否を決定しなければならない。
(運営委員会の設置)
第9条 町長は、通所者の選考又は決定、通所期間延長等授産施設の運営について意見を聞くため、七飯町精神障害者通所授産施設運営委員会を設置する。
(運営、指導及び関係機関との連携等)
第10条 管理者は、次に掲げる事項に留意し施設の運営及び利用者の指導にあたらなければならないものとする。
(1) 訓練科目は、地域の実情、製品の需給状況等に考慮し選定すること。
(2) 利用者各人の状態、作業能力等を十分勘案して適切な処遇を行うこと。
(3) 利用者本人の意向を尊重しつつ、関係機関と必要に応じて連絡を取り、利用者に対する訓練指導等が円滑かつ効果的に実施されるよう努めること。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者その他の職員の指導又は指示に従うこと。
(2) 欠席、遅刻又は早退しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を得ること。
(3) その他施設の運営に支障をきたすことのないように努めること。
(作業収入)
第12条 町長は、利用者に対して事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として利用者に支払うものとする。
(費用の負担)
第13条 施設の行事等に要した実費については、利用者が負担するものとする。
(帳簿等の整備)
第14条 管理者は、次に掲げる設備、会計に関する帳簿及び利用者に関する記録を整備しておかなければならないものとする。
(1) 事業日誌
(2) 施設運営に必要な諸規定
(3) 年間の事業計画及び事業実施状況等
(4) 利用者名簿
(5) 利用者個別記録
(6) 収支予算及び収支決算に関する書類
(7) 金銭の出納に関する帳簿
(8) 物品の受払に関する帳簿
(9) その他施設の管理及び運営に関し必要な書類
(報告)
第15条 管理者は、毎月10日までに前月分の施設の利用状況等について、授産施設事業実施報告書(別記第9号様式)により町長に報告しなければならない。
3 管理者は、施設の利用者について毎年6月30日現在の状況を授産施設利用者報告書(別記第13号様式)より町長に報告しなければならない。
(施設の設備及び環境の整備)
第16条 管理者は、利用者に対し適切な指導を行うための必要な設備を設けるとともに、利用者の保健衛生、安全を確保するため施設の設備及び環境を整備しなければならないこととし、保安設備、避難設備及び消火設備等については特に留意して整備を行うものとする。
(支援交流事業の実施)
第17条 施設は、授産事業のほか、次に掲げる精神障害者支援交流事業を行うものとする。
(1) 精神障害者の交流その他精神障害者の福祉の増進を図るための各種事業
(2) 精神障害者に対する理解を深めるための地域住民等との交流事業
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の七飯町精神障害者社会復帰施設条例施行規則に基づいてなされた承認、その他の行為については、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。
附則(平成23年9月29日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和6年4月12日規則第9号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別記第2号様式 削除