○七飯町精神障害者社会復帰施設条例

平成17年9月16日

条例第46号

七飯町精神障害者社会復帰施設条例(平成15年条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障がい者の社会復帰、自立及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第2項に掲げる社会福祉サービスを実施するために、精神障害者社会復帰施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町精神障害者通所授産施設(愛称 ぽぽろ館)

位置 七飯町鳴川5丁目348番地3

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 就労継続支援B型事業

(2) 自立訓練(生活訓練)事業

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(対象者)

第6条 施設に通所することができる者は、18歳以上の障がい者で、通所可能な者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(通所の資格)

第7条 施設に通所しようとする者は、あらかじめ、町長から法第19条第1項の規定による訓練等給付費の支給決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による支給決定を行った者に対し、受給者証を発行するものとする。

(通所の許可)

第8条 町長は、前条第1項の規定による支給決定を受けた者から施設の通所の申請があったときは、これを許可するものとする。ただし、施設の通所が次の各号のいずれかに該当するときは、その通所を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(通所の許可の取消し等)

第9条 町長は、前条の規定による通所の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、通所を制限し、若しくは通所の停止を命じ、又は当該通所の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても町長は、賠償の責めを負わない。

(1) 社会復帰及び社会参加の意欲に欠け、施設の目的に反すると認められるとき。

(2) 感染症の疾患にり患したとき。

(3) その通所が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により通所の許可を受けたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、法に定める自己負担額を負担するものとする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設及び設備等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理等)

第12条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合(以下単に「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)にあっては、第4条及び第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第6条第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる施設の事業の計画及び実施

(2) 施設の利用の許可等に関する業務

(3) 施設及び設備の管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の七飯町精神障害者社会復帰施設条例第4条の規定により承認を受けている者は、この条例による改正後七飯町精神障害者社会復帰施設条例第7条第1項の承認を受けた者とみなす。

(平成18年9月12日条例第30号)

この条例は、平成18年11月6日から施行する。

(平成24年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(通所の許可に係る準備行為)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の七飯町精神障害者社会復帰施設条例第7条第1項の規定により七飯町精神障害者通所授産施設の通所の承認を受けている者は、この条例の施行前においても、この条例による改正後の七飯町精神障害者社会復帰施設条例第8条の規定による七飯町精神障害者通所授産施設の通所の許可を申請することができる。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町精神障害者社会復帰施設条例

平成17年9月16日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)