○七飯町大沼国際セミナーハウス条例施行規則

平成17年10月4日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町大沼国際セミナーハウス条例(平成17年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 七飯町大沼国際セミナーハウスを使用しようとする者は、七飯町大沼国際セミナーハウス使用(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請をしなければならない。

(使用の許可及び不許可)

第3条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、七飯町大沼国際セミナーハウス使用許可書(様式第2号)又は七飯町大沼国際セミナーハウス使用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除をすることができる場合とは、次のとおりとする。

(1) 国際交流等の関係団体で、その利用を公益上必要と認めるとき。

(2) 函館圏域の市、町が主催又は共催して行う事業に利用するとき。

(3) その他、町長が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、七飯町大沼国際セミナーハウス使用料減免申請書(様式第4号)により、使用申請時に町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の承認を行ったときは、七飯町大沼国際セミナーハウス使用料減免承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号について遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更し、又は付された条件に違反しないこと。

(2) 館内に、掲示、貼り紙及び釘打ち等をする場合は許可を受けること。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他の使用者に迷惑や危害を及ぼすような行為をしないこと。

2 前各号に掲げる事項以外のことについては、関係職員の指示に従うこと。

(立入)

第6条 使用者は、関係職員の立入を拒んではならない。

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第7条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にセミナーハウスの管理を行わせる場合における第2条から第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、また、別記第1号様式から別記第5号様式中「七飯町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、審査請求については除く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町大沼国際セミナーハウス条例施行規則

平成17年10月4日 規則第40号

(令和4年7月1日施行)