○七飯町大沼国際セミナーハウス条例

平成17年9月16日

条例第43号

七飯町大沼国際セミナーハウス設置および管理条例(平成4年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国際性豊かな人づくりを目指し、地域住民の国際交流に資することにより、生活文化の向上と国際感覚の醸成の助長を図り、合わせて地域の振興に寄与するため、七飯町大沼国際セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 セミナーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北緯42度の里 七飯町大沼国際セミナーハウス

位置 七飯町字大沼町127番地1

2 セミナーハウスに次の施設を置く。

(1) 大ホール・研修棟

(2) パウワウハウス

(3) 和風研修棟

(事業)

第3条 セミナーハウスは第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 国際交流を推進するための事業

(2) セミナーハウスの広報宣伝活動及び学会、研修会等の誘致に関する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 セミナーハウスの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 セミナーハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第6条 セミナーハウスを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、セミナーハウスの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) セミナーハウスの施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他セミナーハウスの管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町長は賠償の責めを負わない。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。ただし、町長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できない場合

(2) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は変更の申し出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めた場合

(目的外使用の禁止)

第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にセミナーハウスを使用し、使用許可の一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置)

第13条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失によってセミナーハウスの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理等)

第16条 町長は、セミナーハウスの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセミナーハウスの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下単に「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)においては、第4条及び第5条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第6条から第8条まで、及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合において、使用者は、セミナーハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者にあらかじめ納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。

3 町長が適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、第11条ただし書の規定により、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施

(2) セミナーハウスの使用許可に関する業務

(3) セミナーハウスの施設及び設備の管理に関する業務

(4) 使用料又は利用料金の徴収に関する業務

(5) 前4号に掲げるほか、セミナーハウスの管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の七飯町大沼国際セミナーハウス設置および管理条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により許可を受けている者は、この条例による改正後の七飯町大沼国際セミナーハウス条例第6条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 前項に規定する者の使用料は、改正前の条例第6条第1項の例による。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条及び第17条関係)

1 施設使用料

室名

単位

使用料

国際会議場

1時間

4,510円

第1研修室

1時間

4,510円

第2研修室

1時間

1,160円

第3研修室

1時間

850円

第4研修室

1時間

1,270円

第5研修室

1時間

640円

図書情報室

1時間

850円

和風研修室

1時間

1,370円

ホワイエ

1時間

4,510円

ホワイエ(2日以上使用)

1日

10,490円

備考

1 開館時間以外又は休館日に使用する場合の使用料の額は、使用料に10分の2を乗じて得た額を使用料に加算した額とし、その額に10円未満の端数の金額が生じた場合は、当該端数の金額は切り捨てる。

2 使用時間に1時間未満の端数の時間が生じた場合は、当該端数の時間については1時間として計算する。

3 営業目的のために使用する場合の使用料の額は、使用料に1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

2 設備使用料

品名

単位

使用料

備考

CDプレーヤー

1台

1,060円


カセットデッキ

1台

1,060円


プロジェクター

1台

5,250円


スライド映写機

1台

5,250円


パネルボード

1台

1,580円


ホワイトボード

1台

1,580円


スクリーン

1台

5,250円

自立式200インチ

スクリーン

1台

2,110円

自立式100インチ

ポータブル音響装置

1台

1,580円


同時通訳設備

1式

26,200円


同時通訳受信機

1個

320円


七飯町大沼国際セミナーハウス条例

平成17年9月16日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)