○七飯町立保育所条例施行規則

平成17年6月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町立保育所条例(昭和39年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第3条の職員の職務は次による。

(1) 所長は、所務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 保育士は、上司の命を受け、入所児童の保育に従事する。

(3) 調理員は、調理及び給食に従事する。

(4) 用務員は、所長の命を受け、保育所の用務その他の職務に従事する。

(5) 嘱託医は、保育所の医務に従事する。

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(保育時間)

第4条 保育必要量(七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)第8条に規定する保育必要量をいう。この項において同じ。)が1月当たり275時間までの区分に認定された小学校就学前子ども(同条例第2条第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。この項において同じ。)の保育時間は午前7時から午後6時までとし、保育必要量が1月当たり200時間までの区分に認定された小学校就学前子どもの保育時間は午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が保護者の就労時間その他家庭の状況等を考慮して、特に必要があると認めるときは、当該保育時間を変更することができる。

(休日)

第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは休日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(登降所)

第6条 入所児童の登降所には、原則としてその保護者が付き添うものとする。

(登所停止)

第7条 入所児童若しくは入所児童と同居する家族に感染性の疾患が発生し、感染のおそれがあるとき、又は入所児童の心身に異常があり保育に支障があると所長が認めるときは、当該入所児童の登所を停止することができる。

(重要事項の説明及び同意)

第8条 所長は、保護者に対し保育所の概要、職員の勤務体制、利用者負担等の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。

(非常災害対策)

第9条 所長又は防火管理者は、火災その他急迫の事態に備えて消防計画その他の対策を立て、少なくとも月1回以上、避難訓練及び消火訓練をしなければならない。

(災害防止)

第10条 所長は、前条に規定するもののほか、非常災害その他急迫の事態の発生に備えて入所児の管理及び職員のとるべき処置等について計画を作成し、主管課長に報告するものとする。

(業務報告)

第11条 所長は、保育状況その他必要事項を主管課長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第12条 所長は、保育所に次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 保育児童台帳

(2) 職員出勤簿

(3) 保育日誌

(4) 児童票

(5) 出席簿

(6) 給食関係諸帳簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町立保育所条例施行規則

平成17年6月20日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)