○七飯町外灯設置要綱

平成17年5月11日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七飯町外灯設置条例(昭和37年条例第14号。以下「条例」という。)第8条に定める助成金の交付基準の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(外灯の種類)

第2条 条例第8条第1項第1号及び第2号に定める助成金の交付対象とする外灯は蛍光灯又はエル・イー・ディー灯を基本とする。ただし、次の各号によるときは、必要最小の数に限り蛍光灯又はエル・イー・ディー灯によらず水銀灯等の外灯とすることができる。

(1) 道路管理者等が、自己の管理する道路等に設置した街路灯及び道路照明灯の中間に設置する場合の外灯で、蛍光灯又はエル・イー・ディー灯によることが当該街路灯及び道路照明灯との美観を損ねるおそれがあると認められるとき。

(2) 地域会館等の施設の敷地に設置するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(平成25年3月5日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

七飯町外灯設置要綱

平成17年5月11日 要綱第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年5月11日 要綱第10号
平成25年3月5日 要綱第3号