○七飯町外灯設置条例

昭和37年8月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町内の外灯の整備充実を促進し生活環境の整備、犯罪の防止、交通の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において外灯とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 道路管理者が、必要として設置した街路灯以外の電灯

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)により電気事業を経営するもの若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)により第1種電気通信事業を経営するものが所有する電柱にとりつけた電灯

(3) 第2号に掲げる電柱のない場所においては、引き込み用支柱の設置と併せてとりつけた電灯

(助成の内容)

第3条 町は、この条例の定めるところにより外灯の設置及び外灯の維持管理に対し、毎年度予算の範囲内で、その経費の一部を助成する。

(助成の交付要件)

第4条 前条の規定により外灯の設置及び外灯の維持管理に対して助成(以下「助成金」という。)を必要とするものは、区域を定めて外灯組合を設置しなければならない。

(外灯組合設立届)

第5条 前条の規定により外灯組合を設立したときは、組合を代表する者は、組合の規約、組合員の名簿、組合の所管する区域、役員の氏名、施設及び維持管理に関する収支予算書、事業計画書、その他必要とする書類を町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる事項に変更のあつた場合も、同様とする。

(外灯組合の義務)

第6条 外灯組合は、外灯の施設及び維持管理について、町長の指示及び勧告若しくは指導に協力するほか、当該区域の外灯の設置及び維持管理を責任をもつて行わなければならない。

第7条 外灯組合は、この条例施行前に既に設置された外灯が当該組合の所管する区域にあるときは、この条例によつて設置された外灯と併せてこれを維持管理しなければならない。

(助成金の交付基準)

第8条 助成金は、当該各号に掲げる外灯の経費に対して交付する。

(1) 外灯を新設又は増設するために要する経費

(2) 外灯の改良に要する経費

(3) 外灯の維持及び管理に要する経費のうち、外灯組合が電力会社に支払う電気料金(4月から翌年の3月までの12ケ月分)

2 前項各号の助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号 要する経費の全額

(2) 前項第3号 要する経費の10分の6の額

(助成金の交付申請手続)

第9条 外灯組合が助成金の交付を受けようとするときは、外灯新設・維持費等助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定通知)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかにその適否を審査し助成金の額を決定し、通知しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の前に設立された外灯組合は、この条例による外灯組合とみなしこの条例を適用することができる。

(昭和50年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成16年3月16日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

七飯町外灯設置条例

昭和37年8月25日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)