○南渡島介護認定審査会に関する規則

平成11年6月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、南渡島介護認定審査会規約(以下「規約」という。)第11条の規定により、南渡島介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 認定審査会には、会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長は委員の互選により、副会長は会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときその職務を代理する。

(合議体)

第3条 認定審査会には、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項に規定する合議体を置き、その数は5とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体 5人

(2) 第2合議体 5人

(3) 第3合議体 5人

(4) 第4合議体 5人

(5) 第5合議体 5人

3 各合議体には、合議体の長(以下「長」という。)及び合議体の副長(以下「副長」という。)をそれぞれ1名置き、長は当該合議体を構成する委員の互選により定め、副長は長が指名するものとする。

4 各合議体の召集については、施行令第9条第2項に規定する合議体の長が召集する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第4条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(補則)

第5条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係市町長との協議により北斗市長が定める。

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則第5条の負担金の納期は、平成11年度に限り10月末日とする。

(平成11年9月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

南渡島介護認定審査会に関する規則

平成11年6月28日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/ 共同設置
沿革情報
平成11年6月28日 規則第7号
平成11年9月29日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第3号