○南渡島介護認定審査会に関する規則
平成11年6月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、南渡島介護認定審査会規約(以下「規約」という。)第11条の規定により、南渡島介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 認定審査会には、会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長は委員の互選により、副会長は会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときその職務を代理する。
(合議体)
第3条 認定審査会には、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項に規定する合議体を置き、その数は5とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
(3) 第3合議体 5人
(4) 第4合議体 5人
(5) 第5合議体 5人
3 各合議体には、合議体の長(以下「長」という。)及び合議体の副長(以下「副長」という。)をそれぞれ1名置き、長は当該合議体を構成する委員の互選により定め、副長は長が指名するものとする。
4 各合議体の召集については、施行令第9条第2項に規定する合議体の長が召集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第4条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(補則)
第5条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係市町長との協議により北斗市長が定める。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則第5条の負担金の納期は、平成11年度に限り10月末日とする。
附則(平成11年9月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。