○南渡島介護認定審査会規約

平成18年2月1日

規約第1号

(共同設置する市町)

第1条 北斗市及び七飯町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、南渡島介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、北斗市中央1丁目3番10号、北斗市役所内とする。

(認定審査会の委員の任命方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係市町長が協議して定める候補者について、北斗市長がこれを任命する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、北斗市長は速やかに、その旨を七飯町長に通知するとともに、前項の例により認定審査会の委員を任命するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は、24人とする。

(認定審査会の事務を補助する職員)

第5条 認定審査会の事務を補助する職員の定数は、関係市町長が協議して定めるものとする。

(経費及び負担金)

第6条 認定審査会に関するすべての経費は、北斗市の経費から支出する。

2 前項の経費は、関係市町が負担するものとし、その負担割合は次のとおりとする。

(1) 人件費 均等割(2分の1)及び申請件数割(2分の1)

(2) 事務費 申請件数割

(3) 審査委員費 委員数割

3 七飯町は、前項の負担金を北斗市に納付しなければならない。

4 前項の負担金の納付時期については、関係市町長がその協議により定める。

(認定審査会に関する決算報告)

第7条 北斗市長は、認定審査会に関する決算を北斗市議会の認定に付したときは、当該決算を七飯町長に報告しなければならない。

(認定審査会の委員に関する条例等)

第8条 北斗市は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ七飯町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を北斗市が制定又は改廃したときは、関係市町長は当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員等の懲戒処分等)

第9条 北斗市長は、認定審査会の委員等の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ七飯町長と協議しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町長との協議により北斗市長が定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項に規定する平成17年度における負担金の額の負担割合については、同項の規定にかかわらず次に定める割合とし、その支払方法については、関係市町が協議して定める。

対象経費

負担割合

規約第5条に定める職員の配置に要する経費

北斗市3分の2、七飯町3分の1

上記以外の経費

介護認定審査件数

南渡島介護認定審査会規約

平成18年2月1日 規約第1号

(平成18年4月1日施行)