○七飯町防災行政無線放送運営委員会規則

平成9年3月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町防災行政無線施設の設置条例(平成9年条例第2号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の名称)

第2条 この委員会は、七飯町防災行政無線放送運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は委員10名以内をもって組織し、委員は、町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決める。

3 委員長は、町長の諮問に応じ委員会(以下「会議」という。)を招集し、その会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議の開催場所及び日時は、会議に附すべき事項とともに、委員長は、予め通知しなければならない。

2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

4 会議は、必要に応じて招集する。

5 会議招集の通知後緊急を要する事項があるときは、第1項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附議することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町防災行政無線放送運営委員会規則

平成9年3月24日 規則第9号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成9年3月24日 規則第9号