○七飯町防災行政無線施設の設置条例
平成9年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 町の災害その他緊急時における通信及び広報活動を円滑にし、もって住民福祉の増進を図ると共に災害の防止に資するため、七飯町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 無線施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。
(無線施設の管理)
第4条 町長は、前条で設置した受信機器について、別に定める「七飯町防災行政無線戸別受信機管理簿」を作成し、町に保管するものとする。
2 町長は第1条の無線施設について、毎年、正常かつ能率的に管理するために、定期又は随時に検査し、常に非常災害時における無線放送の円滑な運用を図るように努めなければならない。
3 無線施設の修繕は、町長が指定する者がこれを行うことができる。
(運用の範囲)
第5条 無線施設の運用は、原則として公共の利益に関するものとする。
2 その範囲は次のとおりとする。
(1) 町政の普及、啓発、連絡に関すること。
(2) 非常災害、その他緊急事態の通知及び連絡に関すること。
(3) 台風及び気象予警報の通達に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項
3 次の事項は通信してはならない。
(1) 特定の個人及び政党等の宣伝並びにこれらに関すること。
(2) 営利を目的とする宣伝等
(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。
(3) 無断で受信機器を他の者に譲渡してはならない。
(4) 町長の指定する者以外は受信機器を解体、修理等を依頼してはならない。
(5) 町内外に転居するときは、あらかじめ町長に届出し、その指示を受けるものとする。
(6) 受信機器を損傷、又は滅失してはならない。
(使用者の損害賠償)
第7条 使用者が前条の各号の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、町長が賠償されることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(貸与及び使用料)
第8条 受信機器は貸与し、その使用料は無料とする。
(費用の負担)
第9条 受信機器の管理費用は、使用者が負担しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、費用を免除することができる。
(運営委員の設置)
第10条 無線施設の適切な運営を図るため、七飯町防災行政無線放送運営委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、無線施設の運用について必要な事項を審議する。
3 委員会の組織及び運営についての必要な事項は規則で定める。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第15号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 設置場所 | |
1 | 七飯町防災行政無線施設親局 | 七飯町本町6丁目1番1号 |
2 | 七飯町防災行政無線放送屋内受信機器 | 町長が指定する場所 |
3 | 七飯町防災行政無線施設屋外子局 | 町長が指定する場所 |
4 | 七飯町防災行政無線施設移動局 | 町長が指定する場所 |
別表第2(第3条関係)
設置場所 | 設置限度数 | |
1 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する要配慮者の住家 | 1台 |
2 | 国、北海道、町その他公共的団体の事務所及び施設 | 1台 |
3 | 学校、幼稚園、保育所、医療機関、避難施設、福祉施設、宿泊施設、事業所等 | 町長が指定する台数 |
4 | 町内会の会長の住家 | 1台 |
5 | 民生児童指導委員の住家 | 1台 |
6 | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する洪水浸水想定区域に居住する者の住家 | 1台 |
7 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域に居住する者の住家 | 1台 |
8 | 北海道駒ケ岳火山避難計画に規定する避難区域に居住する者の住家 | 1台 |
9 | その他町長が必要と認めた場所 | 町長が指定する台数 |