○七飯町住居表示に関する条例施行規則

平成11年5月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町住居表示に関する条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、別記第1号様式によるものとする。

(住居表示を必要とする建築物等)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建築物等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供する建築物

(2) 事務所、店舗、旅館、病院、工場、事業所等の用途に供する建築物

(3) 学校、図書館、体育館、集会場等の用途に供する建築物

(4) その他町長が住居表示を必要と認めた建築物等

(建築物等の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項に規定する届出は、別記第2号様式によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項に規定する申出は、別記第3号様式によるものとする。

(証明)

第6条 街区符号若しくは住居番号の設定等について証明の願出があったときは、町長は証明書を交付するものとする。

2 前項の証明書は、別記第4号様式によるものとする。

(住居番号の表示板)

第7条 住居番号の表示は、住居番号表示板による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町住居表示に関する条例施行規則

平成11年5月17日 規則第6号

(令和4年7月1日施行)