○七飯町住居表示に関する条例

平成11年5月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の設定等)

第2条 町長は、住居表示実施区域において、新たに街区符号を設定、変更、又は廃止するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。

(住居番号の設定等)

第3条 住居表示実施区域において、規則で定める住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を新築した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 住居表示実施区域における建築物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物等を移動、変更又は滅失したことにより住居番号の変更又は廃止を必要とする場合は、その旨を町長に申し出ることができる。

3 町長は、第1項の届け出若しくは前項の申し出があったとき、又は実態調査等により住居番号を設定、変更、又は廃止する必要があると認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、前項により住居番号を設定、変更、又は廃止したときは、直ちにその旨を関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 住居表示実施区域における建築物等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建築物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近

(2) 当該建築物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物等から道路への主要な通路が道路に接する附近

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町住居表示に関する条例

平成11年5月17日 条例第11号

(平成11年5月17日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年5月17日 条例第11号