○七飯町都市公園条例施行規則
昭和52年4月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町都市公園条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園施設設置許可申請書 次に掲げる書類
ア 設置する公園施設の設計図書
イ 仕様書
ウ 公園の位置図、平面図及び断面図
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 仕様書
(3) 位置図、平面図及び断面図
(1) 学校教育活動に使用する場合
(2) 住民自治組織、社会教育団体又は福祉団体がその目的に使用する場合
(3) 町又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合
(4) 町が後援する行事に利用するものであって、町長が必要と認めた場合
(5) その他町長が特に必要と認めた場合
(使用料等の返還)
第9条 条例第23条ただし書の町長が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 町長が、条例19条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。
(2) 天災その他都市公園を使用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなったとき。
(3) 使用又は占用の許可の前日までに許可又は申込みの取消又は変更を申し出たとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町都市公園条例施行規則の規定に基づき行われている申請等は、それぞれこの規則による改正後の七飯町都市公園条例施行規則の相当規定に基づき行われた申請等とみなす。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。