○七飯町都市公園条例施行規則

昭和52年4月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町都市公園条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第7条第2項の申請書は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、条例第7条第3項の許可をしたときは、都市公園内行為許可書(様式第2号)により申請者(許可又は変更許可を受けようとする者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(公園施設の設置及び管理の許可)

第3条 条例第13条の申請書は、公園施設の設置の申請にあっては公園施設設置許可申請書(様式第3号)、公園施設の管理の申請にあっては公園施設管理許可申請書(様式第4号)とする。

2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公園施設設置許可申請書 次に掲げる書類

 設置する公園施設の設計図書

 仕様書

 公園の位置図、平面図及び断面図

(2) 公園施設管理許可申請書 前号イ及びに掲げる書類

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その申請の内容を審査し、当該申請を許可したときは、公園施設の設置の許可にあっては公園施設設置許可書(様式第5号)、公園施設の管理の許可にあっては公園施設管理許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(占用の許可)

第4条 条例第15条の規定による占用の申請書は、都市公園占用許可申請書(様式第7号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 仕様書

(3) 位置図、平面図及び断面図

3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請を許可したときは、都市公園占用許可書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(許可の変更)

第5条 前3条の規定による許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、都市公園許可変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、第3条第2項及び前条第2項の規定を準用する。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その申請の内容を審査し、当該申請を許可したときは、都市公園許可変更許可書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(行為等の不許可)

第6条 町長は、前4条の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請を許可しないときは、都市公園不許可決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第20条の届出は、届出書(様式第12号)により行うものとする。

(使用料等の減免)

第8条 条例第22条の規定による公園施設の使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 学校教育活動に使用する場合

(2) 住民自治組織、社会教育団体又は福祉団体がその目的に使用する場合

(3) 町又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合

(4) 町が後援する行事に利用するものであって、町長が必要と認めた場合

(5) その他町長が特に必要と認めた場合

2 条例第22条の規定により使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、都市公園使用料(占用料)減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その申請の内容を審査し、使用料又は占用料の全部又は一部の減免をすることを決定したときは、都市公園使用料(占用料)減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(使用料等の返還)

第9条 条例第23条ただし書の町長が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町長が、条例19条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他都市公園を使用する者の責によらない理由で使用又は占用できなくなったとき。

(3) 使用又は占用の許可の前日までに許可又は申込みの取消又は変更を申し出たとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町都市公園条例施行規則の規定に基づき行われている申請等は、それぞれこの規則による改正後の七飯町都市公園条例施行規則の相当規定に基づき行われた申請等とみなす。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七飯町都市公園条例施行規則

昭和52年4月11日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)