○七飯町都市公園条例
昭和52年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか七飯町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の標準)
第4条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心地における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(都市公園の名称等)
第5条 都市公園の名称及び位置等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(区域の変更及び廃止)
第6条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(行為の許可)
第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更しようとする事項を記載した申請書を町長に提出し、変更の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第4項の許可に係る行為であって、特に町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土砂を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
(10) 騒音を発し、又は暴力を振るう等他人に迷惑をかける行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が都市公園管理上特に必要と認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第11条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(町以外の者の公園施設の設置及び管理に係る申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、町長が別に定める。
(公園施設の設置又は管理に係る使用料)
第14条 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(占用の申請書の記載事項)
第15条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園の名称
(3) 物件又は施設の種類及び数量
(4) 管理の方法
(5) 工事の実施方法及び期間並びに原状回復の方法
(6) その他町長の指示する事項
(占用料)
第16条 法第6条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、別表第4に掲げる占用料を納付しなければならない。
(許可を受けた占用の軽易な変更)
第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、都市公園の風致に影響を与えない程度であって次に掲げるものとする。
(1) 当該占用物件又は施設の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 当該占用物件又は施設に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(権利の譲渡の禁止)
第18条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(監督処分)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者 公園施設の設置若しくは都市公園の占用に関する工事を完了したとき、公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したとき又は法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(2) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命ぜられた者 当該措置を完了したとき。
(4) 都市公園を構成する土地物件の所有者又は抵当権者 当該土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料等の減免)
第22条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料等の不還付)
第23条 既納の使用料及び占用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第26条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(規則への委任)
第28条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第13号)
この条例は、平成27年3月25日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | 位置 | 主たる公園施設の名称 |
おおかわ児童公園 | 大川6丁目149番3 | 街区公園 |
すずらん児童公園 | 大川3丁目89番2 | 街区公園 |
やまびこ児童公園 | 桜町1丁目101番3 | 街区公園 |
みどり児童公園 | 大川4丁目226番5 | 街区公園 |
東大川児童公園 | 大川9丁目794番10 | 街区公園 |
東大川第2児童公園 | 大川9丁目291番8 | 街区公園 |
東大川第3児童公園 | 大川8丁目804番9 | 街区公園 |
光陽児童公園 | 本町2丁目152番17 | 街区公園 |
緑町児童公園 | 緑町2丁目52番2 | 街区公園 |
本町見晴公園 | 本町5丁目581番60 | 近隣公園 |
七飯総合公園 | 大中山5丁目122番1 | 総合公園 |
寿緑地 | 本町4丁目460番49 | 緑地 |
別表第2(第12条関係)
行為 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | ||
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル当たり1日につき | 40円 | |
業として行う写真の撮影 | 常時 | 写真機1台当たり1月につき | 1,000円 |
臨時 | 写真機1台当たり1日につき | 200円 | |
業として行う映画の撮影 | 1時間につき | 1,000円 | |
興業 | 1平方メートル当たり1日につき | 40円 | |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのための使用 | 1平方メートル当たり1日につき | 10円 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル当たり1月につき | 250円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル当たり1月につき | 250円 |
別表第4(第16条関係)
区分 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | ||
電柱 | 1本当たり1年につき | 770円 | |
電線 | 長さ1メートル当たり1年につき | 7円 | |
変圧器 | 1個当たり1年につき | 520円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル当たり1年につき | 71円 |
外径0.2メートル以上のもの | 長さ1メートル当たり1年につき | 360円 | |
公衆電話所 | 1個当たり1年につき | 1,100円 | |
郵便差出箱 | 1個当たり1年につき | 450円 | |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートル当たり1月につき | 110円 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料の置場 | 1平方メートル当たり1月につき | 110円 | |
標識 | 1本当たり1年につき | 850円 |